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造血幹細胞移植等の医療行為により定期予防接種の抗体を失った者に係る再接種費用助成金について

 白血病や悪性リンパ腫などの血液のがんに対する治療として、造血幹細胞移植などの医療行為を受けたことにより、これまでに接種した予防接種の効果が期待できないと医師が判断し、再接種が必要と認められた方に対して、市が委託している定期予防接種委託料の単価を上限として再接種にかかる費用を助成します。

対象期間

令和7年7月1日から開始

※ただし、令和7年4月1日から令和7年6月30日に再接種した分についても適用

対象者

  • 接種日にむつ市に住所がある方
  • 血液・免疫疾患の治療のために実施される造血幹細胞移植などの医療行為により予防接種の抗体を失った方で、医師の判断により、再接種が必要と認められた方

※年齢制限はありません。

対象となる予防接種

予防接種法に定められた「A類疾病」に該当し、医師の指示で再接種を行うもの。

該当する予防接種の種類は、こちらPDFファイル(95KB)からご確認ください。

助成内容

  • 医療機関から請求された再接種の費用(文書料を除く)を助成

(助成額の上限は、市が委託している定期予防接種の単価)

接種できる医療機関

※電話予約が必要です。

※予診票は当日医療機関でもらいます。

  • むつ市受託医療機関一覧はこちらPDFファイル(348KB)からご確認ください。
  • むつ市受託医療機関以外でも接種することは可能です。ただし、接種を希望する医療機関が、希望するワクチンの接種に対応しているかどうかは、ご自身で事前にご確認ください。

 

申請から接種までの流れ

申請書類

申請者(本人または保護者)は、以下の書類を感染症予防課へ提出

 

 むつ市再接種費用助成申請書(様式第1号)および医師記載していただくむつ市再接種費用助成にかかる意見書(様式第2号)を送付いたしますので、必要な方は下記までご連絡ください。 なお、様式はご自身でダウンロード・印刷して申請していただくことも可能です。

 

接種までの流れ

接種を行う医療機関が受託医療機関かどうかにより、費用の扱いが異なります。

詳細は以下をご確認ください。

任意予防接種による健康被害救済制度

 予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づかない任意の予防接種となるため、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。(医薬品副反応被害救済制度)
ただし、救済の対象や給付額等は予防接種法によるものと異なりますので、ご注意ください。

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部感染症予防課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2581~2584

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