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定期予防接種

令和6年4月から、すべての予防接種が医療機関での個別接種となります。

むつ市が実施する乳幼児等定期予防接種について

※接種をご希望される場合は、各医療機関へ電話予約をしてください。

予防接種を受ける際の注意点

  • 予防接種を受ける際は、母子手帳と予診票が必要です。

  • 予防接種を受ける際は、保護者の同伴が必要です。都合により保護者が同伴できず、代理人が同伴する場合は委任状が必要です。

 医療機関で個別接種をする方で委任状が必要な方はこちらPDFファイル(45KB)

日本脳炎(特例対象)

特例対象者(平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の方)は、勧奨の差し控えにより接種できなかった不足分を無料で受けられます。

接種歴 今後の接種方法
1回または2回受けた場合 1期初回 不足分を6日以上の間隔で接種
1期追加 不足分を6日以上の間隔で接種
2期 1期追加終了後6日以上の間隔で1回
1期の接種が終了している場合 2期 1期追加終了後6日以上の間隔で1回
まったく受けていない場合 1期初回 6日以上、標準的には6日から28日までの間隔で2回
1期追加 初回接種終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回
2期 1期追加終了後6日以上の間隔で1回

※2期の接種は、制度上は1期追加終了後6日以上の間隔をおけば接種できますが、概ね5年の間隔をおいて接種することが望ましいとされています。

子宮頸がん

 20歳代から30歳代に増加している子宮頸がんは、ほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染で生じることがわかっています。HPVは女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスです。感染してもほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐワクチンがHPVワクチンです。

 

※平成25年6月14日から積極的勧奨を控えていましたが、令和3年11月の専門部会で、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、ワクチン接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和4年度より接種勧奨を再開しております。

 

 

定期予防接種の対象者

小学6年生から高校1年生相当の女子

※個別に予診票が送付されるのは、小学6年生時のみとなります。

 紛失しないようにしてくださいますようお願いいたします。

接種できる医療機関

子宮頸がんワクチン接種ができる医療機関はこちらPDFファイル(195KB)から確認

接種回数やワクチンの種類

 令和5年4月より、シルガード9(9価ワクチン)も定期予防接種の対象になりました。

接種回数は2回または3回接種で、接種完了まで6か月ほど要します。

 

 2価ワクチン(サーバリックス)および4価ワクチン(ガーダシル)は、HPVの中でも子宮頸がんをおこしやすい種類(型)であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
 9価ワクチン(シルガード9)は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

 

 接種対象期間を過ぎると自己負担で接種することになるため、計画的に接種をすることをお勧めします。

 

予防接種名 対象年齢 標準の接種年齢

ワクチンの種類

回数 接種方法
子宮頸がんワクチン 小学校6年生から高校1年生相当年齢までの女性 中学校1年生相当年齢 サーバリックス(2価) 3回

1回目から1か月の間隔で2回目

1回目から6か月の間隔で3回目
ガーダシル(4価) 3回 1回目から2か月の間隔で2回目
1回目から6か月の間隔で3回目
シルガード9(9価) 15歳未満で接種開始は2回 1回目から6か月の間隔で2回目
15歳以上で接種開始は3回 1回目から2か月の間隔で2回目
1回目から6か月の間隔で3回目

 

接種時の持ち物

母子手帳、予診票

 

※15歳以下の方が予防接種を受ける際には、保護者の同伴が必要です。

 都合により保護者が同伴できず、代理人が同伴する場合は委任状が必要です。
 委任状が必要な方はこちらPDFファイル(45KB) を印刷して記入し医療機関に持参するか、

 印刷できない方は感染症予防課にお問い合わせください。

 

副反応

 HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。

 

 

 また、ワクチン接種後に見られる副反応が疑われる症状については、接種との因果関係を問わず収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。その中には、稀に重い症状の報告もあり、具体的には以下のとおりとなっています。

 

 

                               (※厚生労働省HPより引用)

副反応や心配なことがあったときに相談するところ

ワクチンの接種に不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき、ワクチンを接種した後、何らかの症状が生じた方からの多様な相談に対応するため、相談窓口を設置しています。
 

○総合相談窓口(どこに相談すればよいかわからない場合を含む)
⇒青森県健康福祉部保健衛生課
電話番号:017-734-9284
受付日時:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く)

 

青森県相談窓口リーフレット(外部リンク 青森県)

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/files/HPV_soudann_ri-furetto.pdfこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

その他の参考(外部リンク)

●HPVワクチンについて(外部リンク 青森県)

 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/hpv.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

●ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部リンク 厚生労働省)

 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

●HPVワクチンに関するQ&A(外部リンク 厚生労働省)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_qa.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

積極的な接種勧奨の再開にあたり、接種機会を逃した方を対象に、定期接種として接種を行なう「キャッチアップ接種」を実施いたします。

対象者
  • 平成9年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性
  • 接種当日にむつ市に住民登録がある方
  • 過去にHPVワクチンを合計3回受けていない方

 

※対象の方には令和6年5月にお知らせと予診票を送付いたしました。

 紛失した方は、下記にお問い合わせください。

接種期間

令和7年3月31日まで

※接種完了までに6か月程度要します。そのため、今年度で公費接種が終了するには、遅くても令 

 和6年9月までに接種を開始する必要があります。

予防接種の際に必要なもの

母子手帳、予診票

※接種できる医療機関は、定期接種の子宮頸がんワクチン対象者と同様ですので、上記をご参照ください。

むつ市以外で定期予防接種をご希望の方へ

 里帰り出産や市外で治療を行なっている場合等、やむを得ない事情によりむつ市内の医療機関で接種できない方については、市外で予防接種を受けられる制度があります。

 接種を受ける前に手続きが必要となりますので、ご希望される方は余裕をもって感染症予防課までお申し込みください。

※手続きを行わずに接種した場合は、健康被害の救済が受けられない場合があります。

青森県内の医療機関で接種を受ける場合

青森県内広域予防接種制度を利用していただきます。

  1. 接種を希望する医療機関名、受ける予防接種名を感染症予防課までお知らせください。
    ご希望の医療機関が制度の協力医療機関になっているかを感染症予防課で確認いたします。
  2. 医療機関に予約をして接種を受けてください。
    むつ市の予防接種予診票を使用します。料金は無料です。

青森県外の医療機関で接種を受ける場合

定期予防接種は依頼書の発行手続きが必要です。(予防接種による重大な健康被害が発生した場合、むつ市が救済措置を行なうためです。)

 

  1. 感染症予防課へ申込書を提出していただきます。(申込書様式は、里帰り先等へ郵送も可能です。)
    むつ市定期予防接種実施依頼書申込書PDFファイル(116KB)
    むつ市子宮頸がんワクチン実施依頼書申込書PDFファイル(105KB)
  2. 申込書を受理した後、依頼書を発行いたします。
  3. 依頼書を滞在先の市町村または医療機関に提出して接種を受けてください。その際、接種費用は全額支払っていただき、後日費用の請求をしていただきます。(上限額があります。)

 

※申込書を提出していただいてから、依頼書の発行までに1週間程度かかりますので、
   早めに手続きをお願いいたします。

他自治体にお住まいでむつ市内の医療機関で予防接種をご希望の方へ

他自治体に住民登録がある方で、里帰り等によりむつ市内の医療機関で予防接種をご希望される場合は、あらかじめ住民登録がある自治体にご連絡をお願いいたします。

青森県外の自治体に住民登録がある場合は、予防接種実施依頼の書類が必要となります。予防接種実施依頼の書類は「むつ市長」宛に作成いただき、接種希望先の医療機関へご提出ください。

また、接種日のご予約は、接種希望先の医療機関へ直接ご連絡をするようお願いいたします。

副反応と思われる症状がおこった場合

予防接種を受けた後、まれに強い副反応がおこることがあります。

予防接種のあと、注射部位のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状がある場合、接種を受けた医師やかかりつけの医師の診察を受けてください。

お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から厚生労働省へ副反応の報告が行われます。

そのほか不明なことは、感染症予防課にお問い合わせください。

長期疾病等により定期接種を受けられなかった場合の特例

平成25年1月30日から、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情により、やむを得ず定期接種が受けられなかったと認められる場合、接種が可能になった日から2年以内(高齢者肺炎球菌は1年以内)であれば定期接種として受けられるようになりました。

この特例措置を受ける場合は手続きが必要になりますので、対象になると思われる方は、感染症予防課までお問合せください。

対象となる予防接種

BCG、ヒブ、四種混合、五種混合、三種混合、二種混合、小児用肺炎球菌、ポリオ、麻しん風しん混合(MR)、日本脳炎、水痘、子宮頸がん、B型肝炎

※ロタウイルス感染症およびインフルエンザは除く

接種可能期間

当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間。

ただし、次のワクチンは、それぞれの年齢に達するまでの間かつ当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間。

  • BCG 4歳に達するまでの間(4歳の誕生日の前日)
  • 四種混合 15歳に達するまでの間(15歳の誕生日の前日)
  • ヒブ 10歳に達するまでの間(10歳の誕生日の前日)
  • 小児用肺炎球菌 6歳に達するまでの間(6歳の誕生日の前日)

対象となる場合(厚生労働省令で定める特別の事情)

  1. 次のAからCまでに掲げる疾病にかかったことにより、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
     A.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な
        疾病
     B.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、
        潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
     C.AまたはBの疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる場合
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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部感染症予防課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2581~2585

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※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

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