ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

定期予防接種

むつ市が実施する乳幼児定期予防接種について

BCG・日本脳炎(第1期)の集団接種について

​集団接種を希望される場合は、事前に予約が必要です。


医療機関でBCG・日本脳炎(第1期)の個別接種を希望される場合は、予防医療・感染症対策課へご相談ください。​

予防接種を受ける際の注意点

  • 予防接種を受ける際は、母子手帳と予診票が必要です。

  • 予防接種を受ける際は、保護者の同伴が必要です。都合により保護者が同伴できず、代理人が同伴する場合は委任状が必要です。

 集団接種を受けられる方で委任状が必要な方はこちら

 医療機関で個別接種をする方で委任状が必要な方はこちらPDFファイル(45KB)

日本脳炎(特例対象)

特例対象者(平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の方)は、勧奨の差し控えにより接種できなかった不足分を無料で受けられます。

接種歴 今後の接種方法
1回または2回受けた場合 1期初回 不足分を6日以上の間隔で接種
1期追加 不足分を6日以上の間隔で接種
2期 1期追加終了後6日以上の間隔で1回
1期の接種が終了している場合 2期 1期追加終了後6日以上の間隔で1回
まったく受けていない場合 1期初回 6日以上、標準的には6日から28日までの間隔で2回
1期追加 初回接種終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回
2期 1期追加終了後6日以上の間隔で1回

※2期の接種は、制度上は1期追加終了後6日以上の間隔をおけば接種できますが、概ね5年の間隔をおいて接種することが望ましいとされています。

子宮頸がん

平成25年6月14日から積極的勧奨を控えていましたが、令和3年11月の専門部会で、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、ワクチン接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和4年度より接種勧奨を再開しております。

※対象の方には、お知らせを送付しております。

 

予防接種名 対象年齢 標準の接種年齢

ワクチンの種類

回数 接種方法
子宮頸がんワクチン 小学校6年生から高校1年生相当年齢までの女性 中学校1年生相当年齢 サーバリックス(2価) 3回

1回目から1か月の間隔で2回目

1回目から6か月の間隔で3回目
ガーダシル(4価) 3回 1回目から2か月の間隔で2回目
1回目から6か月の間隔で3回目
シルガード9(9価) 15歳未満で接種開始は2回 1回目から6か月の間隔で2回目
15歳以上で接種開始は3回 1回目から2か月の間隔で2回目
1回目から6か月の間隔で3回目

積極的な接種勧奨の再開にあたり、接種機会を逃した方を対象に、定期接種として接種を行なう「キャッチアップ接種」を実施いたします。

対象者
  • 平成9年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた女性
  • 過去にHPVワクチンを合計3回受けていない方
    ※対象の方にはお知らせを送付いたしました。詳細はお知らせをご覧ください。
接種期間

令和7年3月31日まで

予防接種の際に必要なもの

母子手帳、予診票

むつ市以外で定期予防接種をご希望の方へ

里帰り出産や市外で治療を行なっている場合等、やむを得ない事情によりむつ市内の医療機関で接種できない方については、市外で予防接種を受けられる制度があります。

接種を受ける前に手続きが必要となりますので、ご希望される方は余裕をもって予防医療・感染症対策課までお申し込みください。

※手続きを行わずに接種した場合は、健康被害の救済が受けられない場合があります。

青森県内の医療機関で接種を受ける場合

青森県内広域予防接種制度を利用していただきます。

  1. 接種を希望する医療機関名、受ける予防接種名を予防医療・感染症対策課までお知らせください。
    ご希望の医療機関が制度の協力医療機関になっているかを予防医療・感染症対策課で確認いたします。
  2. 医療機関に予約をして接種を受けてください。
    むつ市の予防接種予診票を使用します。料金は無料です。

青森県外の医療機関で接種を受ける場合

定期予防接種は依頼書の発行手続きが必要です。(予防接種による重大な健康被害が発生した場合、むつ市が救済措置を行なうためです。)

  1. 予防医療・感染症対策課へ申込書を提出していただきます。(申込書様式は、里帰り先等へ郵送も可能です。)
    むつ市定期予防接種実施依頼書申込書PDFファイル(116KB)
    むつ市子宮頸がんワクチン実施依頼書申込書PDFファイル(106KB)
  2. 申込書を受理した後、依頼書を発行いたします。
  3. 依頼書を滞在先の市町村または医療機関に提出して接種を受けてください。その際、接種費用は全額支払っていただき、後日費用の請求をしていただきます。(上限額があります。)

※申込書を提出していただいてから、依頼書の発行までに1週間程度かかりますので、
   早めに手続きをお願いいたします。

他自治体にお住まいでむつ市内の医療機関で予防接種をご希望の方へ

他自治体に住民登録がある方で、里帰り等によりむつ市内の医療機関で予防接種をご希望される場合は、あらかじめ住民登録がある自治体にご連絡をお願いいたします。

青森県外の自治体に住民登録がある場合は、予防接種実施依頼の書類が必要となります。予防接種実施依頼の書類は「むつ市長」宛に作成いただき、接種希望先の医療機関へご提出ください。

また、接種日のご予約は、接種希望先の医療機関へ直接ご連絡をするようお願いいたします。

副反応と思われる症状がおこった場合

予防接種を受けた後、まれに強い副反応がおこることがあります。

予防接種のあと、注射部位のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状がある場合、接種を受けた医師やかかりつけの医師の診察を受けてください。

お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から厚生労働省へ副反応の報告が行われます。

そのほか不明なことは、予防医療・感染症対策課にお問い合わせください。

長期疾病等により定期接種を受けられなかった場合の特例

平成25年1月30日から、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情により、やむを得ず定期接種が受けられなかったと認められる場合、接種が可能になった日から2年以内(高齢者肺炎球菌は1年以内)であれば定期接種として受けられるようになりました。

この特例措置を受ける場合は手続きが必要になりますので、対象になると思われる方は、予防医療・感染症対策課までお問合せください。

対象となる予防接種

定期の予防接種(ロタウイルス感染症およびインフルエンザを除く)

接種可能期間

当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間。

次のワクチンは、それぞれの年齢に達するまでの間、かつ当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間。

  • BCG 4歳に達するまでの間(4歳の誕生日の前日)
  • 四種混合 15歳に達するまでの間(15歳の誕生日の前日)
  • ヒブ 10歳に達するまでの間(10歳の誕生日の前日)
  • 小児用肺炎球菌 6歳に達するまでの間(6歳の誕生日の前日)

※三種混合、二種混合、ポリオには年齢制限がありません。

対象となる場合(厚生労働省令で定める特別の事情)

  1. 次のAからCまでに掲げる疾病にかかったことにより、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
     A.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な
        疾病
     B.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、
        潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
     C.AまたはBの疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる場合
この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

健康づくり推進部予防医療・感染症対策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2581~2585

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ