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ごみは適正に処理しましょう

不法投棄撲滅

 ごみの不法投棄は地権者に多大な迷惑をかけるばかりでなく、美観の低下、周辺環境の汚染など様々な問題を引き起こします。 不法投棄は廃棄物処理法により禁止されており、5年以下の懲役又は1,000万円(法人は3億円) 以下の罰金に処されるなど厳しい罰則が設けられております。 不法投棄禁止

野焼き根絶

 「野焼き」とは、ドラム缶や簡易焼却炉による焼却、空き地、川べりなどでの適切な焼却設備を使わないごみの焼却のこと (風俗慣習上又は宗教上行われるごみの焼却や、日常生活におけるごみの焼却で軽微なものなどについては対象外)です。 ごみの野焼きは廃棄物処理法により禁止されており、5年以下の懲役又は1,000万円(法人は3億円) 以下の罰金に処されるなど厳しい罰則が設けられております。 野焼き

※野焼きには雑草を燃やすことも含まれます。

※不法投棄を見かけた方、野焼きによる煙やにおいにお悩みの方は下記まで通報ください。

お問い合わせ

  • 本庁環境政策課 電話:0175-22-1111(代表)内線:2461・2462・2463・2464
  • 川内庁舎市民福祉課 電話:0175-42-2111
  • 大畑庁舎市民福祉課 電話:0175-34-2111
  • 脇野沢庁舎市民福祉課 電話:0175-44-2111
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