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専用水道等の事務について

概要

 平成25年4月1日より、市内の専用水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道および飲用井戸の事務は、むつ市が所管しております。

 上記水道施設並びに飲用井戸に係る事務手続きやご相談がある場合は、市環境政策課までご連絡ください。

 なお、小規模水道(上記の水道以外で30人以上100人以下に供給する水道)の所管は県(下北地域県民局地域整備部企画整備課)になりますのでご留意ください。

専用水道

 水道法第3条第6項で規定されており、社宅、老人福祉施設、病院等における自家用の水道で、水源が水道事業の用に供する水道(むつ市では上下水道局の上水道)以外で、100人を超える者に給水するもの、又は1日最大給水量が20立方メートルを超えるものです。

専用水道に関する申請および届出

 専用水道の布設工事(新設、増設、改造)をする場合は、布設工事設計の確認申請が必要です。申請を行う際は事前にご相談ください。
 また、変更(事務所所在地の変更、設置者の変更、水道技術管理者の変更等)、廃止等があった場合は、届出が必要です。

申請区分 届出の時期 提出する書類
新設・増設・改造時の設計確認 工事に着手する前 様式第1号
布設工事完了届 工事完了した日から7日以内 様式第5号
給水開始前届 給水開始前 様式第6号
変更・廃止 設置者や管理者又は水道技術管理者の変更、水道を廃止したとき 様式第7号
業務委託届 水道管理業務委託契約締結時 様式第8号
業務委託契約失効届 水道管理業務委託契約の満了又は失効時 様式第9号

簡易専用水道

 水道法第3条第7項で規定されており、水道事業の用に供する水道(むつ市では上下水道局の上水道)および専用水道以外の水道で、水道事業の用に供する水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの

※建物が「建築物における衛生環境の確保に関する法律」の適用を受ける場合は、同法にしたがってください。この法律の事務は下北地域県民局地域健康福祉部保健総室(むつ保健所)となります。

簡易専用水道に関する申請および届出

 簡易専用水道の新設、変更又は廃止した場合は届出が必要です。

申請区分 届出の時期 提出する書類
新設 設置する前 様式第13号、別紙
変更・廃止 変更・廃止をしたとき 様式第14号

簡易専用水道設置者の行う管理基準

 簡易専用水道の設置者(管理者)は、以下の基準に準じて水道設備の管理をしてください。

項目 頻度・時期 内容
水槽の清掃 1年以内に1回 受水槽、高置水槽等(すべての水槽を含む)
水の汚染防止 1ヶ月に1回 水槽および周囲の点検
地震・大雨等災害時 水槽および周囲の点検
欠陥の発見時 速やかな改善・整備
水質検査 1週間に1回

給水栓において水の色、濁り、におい、味その他の状態について検査。

異常時は、水質基準項目の中で必要な検査を実施する

記録・保管   水槽の清掃、点検、水質検査等の記録を5年間保存、施設図面の常時保管
異常時の措置 至急 水質検査、給水停止、関係者への周知

簡易専用水道施設の定期検査 

 簡易専用水道の設置者(管理者)は、1年以内ごとに1回、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関から、法に定める項目について検査を受けてください。

青森県内を対象地区とした登録検査機関

機関名 住所
株式会社大東環境科学 岩手県盛岡市津志田西一丁目2番23号
一般財団法人宮城県公衆衛生協会 宮城県仙台市泉区松森字堤下7番地の1
株式会社江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目18番6号
株式会社EYS 岩手県奥州市水沢字高屋敷24番地1
一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター 青森県青森市大字野木字山口164番地43
詳しくは「国土交通省または環境省ホームページ」をご確認してください。

専用水道、簡易専用水道に関する事務取扱要綱、届出の様式 

専用水道等事務取扱要綱PDFファイル(114KB)

専用水道等事務取扱要綱様式ワードファイル(82KB)

小規模貯水槽水道

 水道事業の用に供する水道(むつ市では上下水道局から給水を受ける水道)および専用水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が5立方メートルを超え10立方メートル以下の水道施設をいいます。

小規模貯水槽水道の設置者(管理者)は、むつ市飲用井戸等衛生対策要綱に沿った管理をお願いします。

 設備の管理

 小規模貯水槽水道の設置者(管理者)は、簡易専用水道の管理基準に準じて水道設備の管理を実
施してください。

 水質検査

水質検査は、1年以内ごとに1回、以下の項目について検査してください。

  1. 水の色
  2. 色度
  3. におい
  4. 濁度
  5. 残留塩素

また、異常を認められた場合は水質基準項目のうち必要な項目について検査を実施してください。 

飲用井戸

 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等、居住する者に対しての飲用水、並びに官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等(旅館および公衆浴場を除く。)に対して飲用水を供給する井戸をいいます。井戸の設置者(管理者)は、むつ市飲用井戸等衛生対策要綱に沿った管理をお願いします。

 設備の管理

  • 飲用井戸およびその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように定期的な点検の実施
  • 新設する場合は、汚染防止のため、設置場所等に十分注意し、給水開始前に水質検査を実施し安全性を確認すること

 水質検査

水質検査は、毎年1回以上、以下の項目について検査してください。

  1. 一般細菌
  2. 大腸菌
  3. 亜硝酸態窒素
  4. 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素
  5. 塩化物イオン
  6. 有機物(全有機炭素の量)
    ※全有機炭素…TOC:Total Organic Carbon
  7. pH値
  8. 臭気
  9. 色度
  10. 濁度

 周辺の水質検査結果等から判断して、必要に応じてトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤、その他水質基準項目についての水質検査を実施してください。

緊急時の対応

 上記施設・設備において汚染等、人の健康を害する恐れがあることを知った場合は、直ちに給水を停止し、水道の利用者に周知するとともに市に連絡を下さるようお願いします。

青森県内を対象地区とした水質検査を実施している登録検査機関

機関名 住所
一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター 青森県青森市大字野木字山口164番地43
株式会社江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目18番6号
株式会社科学技術開発センター 長野県長野市大字北長池字南長池境2058番地3
株式会社大東環境科学 岩手県盛岡市津志田西一丁目2番23号
環境保全株式会社 青森県平川市松崎西田41番地10
株式会社秋田県分析化学センター 秋田県秋田市八橋字下八橋191番地の42
株式会社ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番3号
株式会社県南環境 青森県十和田市大字相坂字高清水80番地3
エヌエス環境株式会社 東京都港区芝公園一丁目2番9号
カンエイ実業株式会社 北海道札幌市中央区南7条西6丁目289番地6
公益財団法人秋田県総合保健事業団 秋田県秋田市千秋久保田町6番6号
株式会社保健科学東日本 埼玉県鴻巣市天神三丁目673番地
株式会社産業公害・医学研究所 東京都品川区大崎一丁目11番1号
株式会社総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目13番2号
日鉄環境株式会社 東京都港区海岸一丁目9番1号
日本環境科学株式会社 山形県山形市高木6番地
エア・ウォーターラボアンドフーズ株式会社 北海道函館市西桔梗町28番地の1
株式会社EYS 岩手県奥州市水沢字高屋敷24番地1

詳しくは「国土交通省または環境省ホームページ」をご確認してください。

小規模貯水槽水道、飲用井戸に関する衛生対策要綱

飲用井戸等衛生対策要綱PDFファイル(184KB)

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部環境政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

環境衛生担当 内線:2451~2454

廃棄物対策担当 内線:2461~2464

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