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医療費の全額を負担した時(療養費)

次のような費用を全額自己負担した場合は、国保の窓口に申請することで、保険給付分が払い戻されます。

こんなとき 必要なもの
事故や急病などやむを得ない理由で

医療機関に保険証を提示せず診療を受けた

・診療内容の明細書
・領収書
・保険証、世帯主の銀行口座
国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた★1

・施術内容と費用がわかる明細書
・領収書
・保険証、世帯主の銀行口座

医師が認めた はり・きゅう・マッサージを受けた ・施術内容と費用がわかる領収書
・医師の同意書
・保険証、世帯主の銀行口座
医師が認めた小児弱視等の治療用眼鏡等を購入した
(9歳未満対象で基準★2があります。)
・医師の診断書
・検査結果
・領収書
・保険証、世帯主の銀行口座
コルセットなど医師が治療上必要と認めた

補装具を購入した

・医師の同意書
・領収書
・保険証、世帯主の銀行口座
輸血のための生血代を負担した

・医師の診断書
・領収書
・輸血用生血液受領証
・保険証、世帯主の銀行口座

海外渡航中に治療を受けた★4

・診療内容の明細書
※翻訳文が必要です。
・領収書
・保険証、世帯主の銀行口座

病気やケガなどで移動が困難な人が、
医師の指示によりやむを得ず入院や転院などの
ために医療機関に移送された★3
・医師の意見書
・領収書
・保険証、世帯主の銀行口座

 

★1 国保を扱っている柔道整復師の施術を受ける場合にも、一定の条件を満たす場合に限られていますので、ご注意ください。
「柔道整復師にかかるとき 」のページへ移動します

 

★2 医師が認めた小児弱視等の治療用眼鏡等の基準について 

対象となる眼鏡、
コンタクトレンズ
小児の弱視、斜視、先天性白内障術後の
屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ
給付額の上限

下記の上限額のうち7割もしくは8割が保険給付されます。
・眼鏡…38,902円
・コンタクトレンズ1枚…16,324円
上限未満の場合は購入金額の7割もしくは8割が保険給付されます。

更新について

下記の条件を満たす場合のみ保険適用になります。
・5歳未満…更新前の装用期間が1年以上
・5歳以上…更新前の装用期間が2年以上

 

★3 次の3つの要件を満たしていると審査により認められた場合に限り、支給されます。

移送により法に基づく適切な診療を受けたこと
療養することとなった原因の病気やケガにより、移動することが著しく困難であったこと
緊急その他やむを得なかったこと

 

★4 海外療養費についてPDFファイル(108KB)

申請書のダウンロード

療養費支給申請書PDFファイル(48KB)

海外療養費用添付書類一式 PDFファイル(946KB)

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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