この記事へのお問い合わせ
市民生活部市民課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
窓口サービス担当 内線:2411~2413
記録担当 内線:2422~2424
マイナンバーカード担当 内線:2414・2415
戸籍証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍の証明書を請求できます。
請求時に請求事由、使用目的や提出先等を具体的に明示していただく必要があります。
1.自己の権利の行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
(例)債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、金一千万を貸し付けたが、債務者が弁済期日までに死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(例)相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申し立てに際して、添付資料として被相続因果記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合
3.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(例)成年後見人である本人が、成年被後見人がなくなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合
必要な戸籍の種類によって異なります。詳しくは戸籍の請求をご覧ください。
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