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戸籍証明書の第三者請求

第三者請求について

戸籍証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍の証明書を請求できます。

請求できる方

請求時に請求事由、使用目的や提出先等を具体的に明示していただく必要があります。

 

1.自己の権利の行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

(例)債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、金一千万を貸し付けたが、債務者が弁済期日までに死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合

 

2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(例)相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申し立てに際して、添付資料として被相続因果記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合

 

3.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

(例)成年後見人である本人が、成年被後見人がなくなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合

必要なもの

個人の場合
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード[個人番号カード]、パスポート等)
  • 疎明資料(契約等の権利や義務等を確認できる資料)
法人の場合
  • 証明書交付申請書(法人の社印または代表者の印が必要です)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード[個人番号カード]、パスポート等)
  • 窓口にお越しになる方と法人との関係がわかるもの(社員証、法人の代表者または管理者からの委任状等 ※名刺は確認書類にはなりません
  • 法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)

手数料

必要な戸籍の種類によって異なります。詳しくは戸籍の請求をご覧ください。

交付申請書

証明書交付申請書PDFファイル(244KB)

委任状PDFファイル(476KB)

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

記録担当 内線:2422~2424

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

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