この記事へのお問い合わせ
市民生活部市民課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
窓口サービス担当 内線:2411~2414
マイナンバーカード担当 内線:2415
戸籍担当 内線:2422・2424
住基担当 内線:2423

上記以外の第三者であっても正当な理由があると認められる場合には請求が可能です。詳しくは戸籍証明書の第三者請求をご覧ください。
※現在、窓口における各手続等においては「スマートフォンのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
※第三者請求の場合はこちらをご確認ください。
全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍の原本の内容を全部写したもので、個人事項証明書(抄本)は一部を写したものです。
むつ市では、平成19年2月3日に戸籍をコンピュータ化により改製しており、それ以前に婚姻、離婚、死亡等で除籍になっている方は記載されない場合があります。コンピュータ化以前のものが必要な方は改製原戸籍(750円)をご請求ください。
改製原戸籍とは、法改正などで戸籍を作り直す前の戸籍をいいます。
コンピュータ化以前のものが必要な方は改製原戸籍をご請求ください。
例:子が婚姻した後に親が転籍した場合、転籍後の戸籍には婚姻した子は記載されません。
除籍とは、戸籍からすべての方が除かれたものです。除籍となる原因には、死亡、婚姻、離婚、養子縁組等があります。全員が除かれてはじめて除籍となりますので、1人でも在籍しているときは戸籍となります。
戸籍の附票とは、戸籍とともに本籍地で作成されるもので、その戸籍が編製された時からの住民登録をしている住所・住所を定めた日などが記載されているものです。
住民基本台帳法の改正(令和元年6月20日施行)により、令和4年1月11日から戸籍の附票の取扱いが一部変更となります。
●記載内容が変わります
記載が必要な場合は、証明書交付申請書にその旨記入してください。(チェック欄を設けています。)
●保存期間が延長となります
戸籍の附票および改製原附票の保存期間が5年間から150年間に延長されました。
むつ市では、平成19年2月3日に戸籍をコンピュータ化により改製しており、それ以前の住所の記載が必要な場合は改製原附票をご請求ください。
身分証明書とは、禁治産または準禁治産の宣告、後見登記、破産宣告を受けている、もしくは受けていないことを証明したものです。
独身証明書とは、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明したものです。
戸籍届出受理証明書とは、戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。むつ市に届出を行った場合のみ発行できます。
戸籍の届出を受付したその場での発行はしておりません。詳しくはお問い合わせください。
市民生活部市民課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
窓口サービス担当 内線:2411~2414
マイナンバーカード担当 内線:2415
戸籍担当 内線:2422・2424
住基担当 内線:2423