この記事へのお問い合わせ
子どもみらい部子育て支援課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
こども家庭支援担当 内線:2526~2528・3721
子育て支援担当 内線:3712~3719
にっこりっこ 内線:3717
市では、すべてのこどもが、その権利を保障され、健やかに成長できるまちづくりを推進するため『こどもの権利を大切にする』取組を実施しています。
「子どもの権利条約」と「こども基本法」の考え方に基づき、全てのこどもが命を守られ、自分らしく生き、健やかに成長していくことができるよう、こどもの権利を保障するとともに、こどもにやさしいまちづくりを推進していくために「むつ市こどもの笑顔まんなか条例」を制定し、令和6年4月1日より施行しています。
むつ市こどもの笑顔まんなか条例(120KB)
むつ市こどもの笑顔まんなか条例施行規則(72KB)
条例施行規則様式集(557KB)
子どもの権利条約はこちらから「日本ユニセフ協会」ホームページ
こどもの権利侵害に関する相談に、助言や支援を行い、必要に応じて、救済を目的に関係者間の調整等を行う第三者機関として、「むつ市こどもオンブズパーソン」を令和6年4月1日より設置しました。こどもオンブズパーソンは、大学教授と弁護士の方2名に委嘱しています。
むつ市のこどもオンブズパーソン
・青森大学 社会学部教授 田中志子こどもオンブズパーソン
・大谷法律事務所 弁護士 大谷 直こどもオンブズパーソン
むつ市では、こどもから、いろいろな相談のできる専門の窓口を設置しています。
相談は、電話やメール、専用フォーム、手紙などで相談できます。
家族のこと、友達のこと、学校のこと、インターネットやSNSのこと等など・・・
こどもの笑顔まんなかモニターやFLAT-ふらっと-等、様々な機会、方法により、こどもの声を広く聴き、市の施策等へ反映させていきます。
平成元年の国連総会で採択された子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)において、すべての子どもがもつ権利の基本となる一般原則として、「生命、生存及び発達に対する権利」、「子どもの最善の利益」、「子どもの意見の尊重」、「差別の禁止」があります。
子どもの権利条約第6条では、「1.締約国は、すべての子どもが声明への固有の権利を有することを認める。2.締約国は、子どもの生存および発達を可能な限り最大限に確保する。」と定めています。
子どもの権利条約第3条では、「子どもに関わるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関、または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。」と定めています。
子どもの権利条約第12条では、「締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表現する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。」と定めています。
子どもの権利条約第2条では、「子ども一人ひとりに対して、子ども又は親もしくは法的保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的・民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに、この条約に掲げる権利を尊重しかつ確保する。」と定めています。
こどもの笑顔まんなか条例第10条のこどもの意見表明及び参加について保障していくため、市では、「こどもの笑顔まんなかモニター(こどもモニター)」を設置しました。こどもモニターは、こどもに関係する市の施策にこどもならではの意見やアイデアを、アンケートなどを通して反映させていきます。
・小学生(4.5.6 年生)、中学生、高校生相当年齢(18 歳までの方)※募集は一般公募
・市内在住、市内への通勤・通学者・自分で(または保護者の補助を受けて)日本語でWEB 閲覧やメールの利用ができること
・保護者の同意があること
※アンケート回答など、活動1 回につき500 円のむつ市商品券を進呈
・市のこども施策に係るWeb アンケートへの協力
・市のこども施策に係る学習会・イベント等への参加・協力
・こどもに関する市の取組情報をPR
こどもの笑顔まんなかモニターのチラシ(令和6年度の募集は終了)(1140KB)
令和6年11月20日より1年間を任期に、41名のこどもの笑顔モニターが誕生しました。令和6年11月23日の任命式のときの様子
令和6年12月21日、土曜日にむつ市立図書館でこどもモニター学習会を行いました。学習会には22名のこどもモニターの皆さんが参加してくれて、こどもの権利について学びました。
【参加したこどもモニターの皆さんからの感想(一部抜粋)】
むつ市こどもの笑顔まんなか条例第9条では、11月20日を「むつ市こどもの権利の日」として定めています。令和6年度は11月23日土曜日をむつ市こどもの権利の日として『2024こどもの権利の日inむちゅ』を開催しました。
NPO法人国際子ども権利センターの甲斐田万智子先生に講師としてお越しいただき、親子で一緒に「世界子どもの権利かるた」を使って、こどもの権利を学びました。
こどもモニター任命式の後は、こどもモニター同士でこどもの権利をテーマにワークショップ、学習会を行いました。
子どもの保護者の声を条例や今後の取組に反映するため、アンケート調査を実施しました。
■対象者 市内の学校に通う小学5年生、中学2年生、高校2年生とその保護者
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子どもみらい部子育て支援課
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子育て支援担当 内線:3712~3719
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