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令和5年度 保育園・認定こども園(保育認定)の入園申込み (5月以降)

市では、令和5年5月から保育園および認定こども園(保育認定)へ入園を希望される児童の認定申請および、入園申し込みを受け付けします。

 申込み受付

受付期間

入園を希望する月の前月の1日から10日まで ※令和6年4月の入園受付は12月頃に行います。

午前8時30分から午後5時15分 土曜日・日曜日・祝日を除く 

※ 令和6年2月・3月入園を希望される場合、令和5年12月23日(木)までの申請が必要となります。

受付場所
住所のある地区の担当課に児童同伴で、児童および家庭状況等に詳しい方がお越しください。

 ※児童の同伴が困難な場合は、担当課へご相談ください。

  • むつ地区:子ども家庭課保育グループ
  • 川内地区:川内庁舎市民生活課
  • 大畑地区:大畑庁舎市民生活課
  • 脇野沢地区:脇野沢庁舎総合課

※各施設での受け付けは行いません。 

入園できる児童

児童の保護者が次のいずれかに該当する場合、保育園または認定こども園(保育認定)に入園できます。

  • 就労している場合(月60時間以上勤務)
  • 妊娠および出産・保護者の疾病、障がい 
  • 同居親族の介護や看護・災害復旧
  • 求職活動・就学 
準備するもの

就労証明書が全国統一様式に変更されました。電子入力にも対応しておりますので、下記のリンクからご活用ください。

※民生委員・児童委員の「状況確認依頼書」の添付が必要な場合があります。
申立書(記入例)PDFファイル(174KB) 
求職活動申告書PDFファイル(76KB)

  • 第3子届出書PDFファイル(73KB)(入所児童が扶養児童の第3子以降の場合のみ)
  • 令和4年度所得課税証明書(令和4年1月1日現在むつ市に住所がない方のみ)

※マイナンバーによる情報連携制度により、申請書にマイナンバーを記入していただくことで、所得課税証明書の提出が省略可能になります。 

  • 平成28年1月よりマイナンバー制度がはじまったため、窓口申請においでになる方は、「個人番号カード」か「個人番号の通知カードと運転免許証などの身元を確認できるもの」を持参してください。
支給認定申請関係書類の配布場所

子ども家庭課、川内・大畑各庁舎の市民生活課、脇野沢庁舎の総合課に備え付けてあります。 

市内の施設一覧
市内施設空き情報 令和6年4月1日現在

<保育園・地域型保育施設> ○…受け入れ可 -…現時点定員超過 ×…受け入れ不可

※受け入れの可否は児童の入退園や各施設の事情等により変動しますので、目安としてご利用ください。

施設名 乳 児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
近川保育園

○ 

並木保育園

海の子保育園

白百合保育園

小川町第二白百合保育園

ゆきのこ保育園

大平保育園

柳町ひまわり保育園

苫生ひまわり保育園

エビナ保育園

あすなろ保育園

脇野沢保育園

ナーサリーしらゆり

対象外

 

<認定こども園2・3号>

施設名 乳 児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
よしのこども園

大畑中央保育園

希望の友保育園

こばと幼稚園

×

×

むつひまわり幼稚園

星美幼稚園

こすもす幼稚園

×

※入園の年齢は令和5年4月1日現在の年齢で決定します。

入園施設の決定

保育園、認定こども園(保育認定)の入園については、市で利用調整をします。利用調整の結果は家庭状況の聴取等を実施後、毎月15日前後にお知らせする予定です。また、入園については、先着順ではありません。保育の必要性の高い順から決定するため、施設に空きがあっても入園を確約することはできません。

利用料(保育料)について

保育料は原則として、父母の前年分の市町村民税の所得割額と児童の年齢を基に算定します。ただし、家計の主宰者が祖父母等の場合には祖父母等の市町村民税の所得割額も含めて利用料を決定することがあります。

 

令和5年度の場合
令和5年4月から8月(令和4年度の市町村民税所得割額)
令和5年9月から翌年3月(令和5年度の市町村民税所得割額)

幼児教育・保育の無償化により、令和元年10月1日から3歳児以上(2号認定)の児童の利用料が無償となります。(1号認定は満3歳から無償)

 3号(保育認定)利用料(保育料)

令和5年度 3号(保育)認定子ども利用料(保育料)PDFファイル(104KB)

※利用料(保育料)については、制度改正等により変更になることもあります。

利用料(保育料)の納付について

保育園へ入園された児童に要する経費は、国・県・市および保護者の方が負担することとなっておりますので、毎月期日までに納付してくださるようお願いします。
また、利用料決定通知書、納付書、督促状等の通知は、各保育園からの配布となります。
※利用料(保育料)の滞納により、給与や預金等の差し押さえを行なう場合もあります。

その他留意事項 

  • 申請書を提出後、家族の勤務先、家庭状況、住所等内容に変更が生じたときは、お住まいの地区の担当課に連絡してください。
  • 現在、申込みされている児童については、申請の取り下げがない場合、引き続き利用調整をします。 
  • 在園児童の継続入園の手続きについては、各施設を通してお知らせします。
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この記事へのお問い合わせ

子どもみらい部子ども家庭課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保育担当 内線:2522~2525

子育て給付担当 内線:2514~2517

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