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令和5年4月1日から18歳までの医療費を完全無償化します【子ども医療費給付制度】

【令和5年3月27日追記】

受給資格証の交付について

令和5年1月下旬に申請が必要な方(小学生以上の方等)へ申請書を送付しています。

資格証発送時期は以下のとおりです。

  • 2月28日(火曜日)までに申請した場合…3月27、28日発送
  • 3月1日(水曜日)以降、3月15日(水曜日)までに申請した場合…3月下旬から随時発送
  • 3月16日(木曜日)以降に申請した場合…申請から約1か月後に発送

※4月以降に申請した場合でも、給付対象期間は4月1日からとなります。

 

 

令和5年4月1日より、子どもの医療費助成制度の対象年齢を18歳まで(18歳到達後最初の3月31日まで)に拡充・無償化します。所得制限はありません。

 

 

令和5年3月まで

令和5年4月から
入院 中学生まで 18歳まで
通院 就学前まで 18歳まで
所得制限

あり

なし

 

対象者(令和5年4月1日~)

むつ市に住民登録があり、健康保険に加入している、0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の方

※高校在学中か否かを問いません。

※保護者から独立して生計を立てている方も対象となります。

 

ただし、次の場合は対象外です。

  • 生活保護受給中で医療扶助を受けている方
  • ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている方
  • その他、ほかの公費負担によって医療費の全額支給を受けている方

対象となる医療費

保険適用分の入院・通院(歯科医院含む)医療費および調剤費の自己負担額

 

ただし、次のような健康保険が適用されないものは対象外です。

  • 健康診断料、乳幼児健診料、予防接種料、入院時の食事療養費、文書料、選定療養費など

給付方法

給付には2つの方法があります。

現物給付

入院・通院時に医療機関(薬局、歯科医院を含む)の窓口に「保険証」と「子ども医療費受給資格証」を提示することで、保険適用分の医療費の支払いが不要になります。

※青森県内の医療機関で対応しています(整骨院等の一部医療機関を除く)。

償還払い

受給資格証を提示しなかったり、現物給付に対応していない医療機関を受診したことで医療費を支払った場合、市窓口に領収書等を添えて申請することで、後日口座振替にて給付します。

​※給付申請受付期間は受診月の翌月から1年以内です。1年を過ぎると受付できませんのでご注意ください。

 

資格証交付手続きについて

むつ市乳幼児等医療費受給資格証をお持ちの方

手続きは不要です。現在お持ちの資格証を有効期限までご利用いただき、自動更新となります。

※未就学児の保護者で所得が確認できない場合(転入者・他市在住等)には別途書類の提出をお願いすることがあります。

小学生から高校生相当年齢(平成17年4月2日から平成28年4月1日生まれ)の方
未就学児で、所得制限超過のため、現在資格証をお持ちでない方

申請手続きが必要です。

 

申請書類
  1. 【様式第1号】むつ市子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(兼同意書)PDFファイル(105KB)
    【様式第1号】むつ市子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(兼同意書)【記入例】PDFファイル(621KB)
  2. 子どもの保険証(おもて面)のコピー

​※未就学児の場合、保護者の本人確認書類のコピーが必要な場合があります。(記入例参照)

その他届出様式

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この記事へのお問い合わせ

子どもみらい部子ども家庭課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保育担当 内線:2522~2525

子育て給付担当 内線:2514~2517

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