この記事へのお問い合わせ
子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
【令和5年3月27日追記】
受給資格証の交付について
令和5年1月下旬に申請が必要な方(小学生以上の方等)へ申請書を送付しています。
資格証発送時期は以下のとおりです。
※4月以降に申請した場合でも、給付対象期間は4月1日からとなります。
令和5年4月1日より、子どもの医療費助成制度の対象年齢を18歳まで(18歳到達後最初の3月31日まで)に拡充・無償化します。所得制限はありません。
令和5年3月まで |
令和5年4月から | |
入院 | 中学生まで | 18歳まで |
通院 | 就学前まで | 18歳まで |
所得制限 |
あり |
なし |
むつ市に住民登録があり、健康保険に加入している、0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の方
※高校在学中か否かを問いません。
※保護者から独立して生計を立てている方も対象となります。
ただし、次の場合は対象外です。
保険適用分の入院・通院(歯科医院含む)医療費および調剤費の自己負担額
ただし、次のような健康保険が適用されないものは対象外です。
給付には2つの方法があります。
入院・通院時に医療機関(薬局、歯科医院を含む)の窓口に「保険証」と「子ども医療費受給資格証」を提示することで、保険適用分の医療費の支払いが不要になります。
※青森県内の医療機関で対応しています(整骨院等の一部医療機関を除く)。
受給資格証を提示しなかったり、現物給付に対応していない医療機関を受診したことで医療費を支払った場合、市窓口に領収書等を添えて申請することで、後日口座振替にて給付します。
※給付申請受付期間は受診月の翌月から1年以内です。1年を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
手続きは不要です。現在お持ちの資格証を有効期限までご利用いただき、自動更新となります。
※未就学児の保護者で所得が確認できない場合(転入者・他市在住等)には別途書類の提出をお願いすることがあります。
申請手続きが必要です。
※未就学児の場合、保護者の本人確認書類のコピーが必要な場合があります。(記入例参照)
子どもみらい部子ども家庭課
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電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517