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むつ都市計画特別用途地区

区域図

下図の赤枠の中(準工業地域)がむつ都市計画特別用途地区「大規模集客施設制限地区」となります。

2018年4月1日付で、苫生小学校の南の箇所が追加となります。

むつ地区

むつ地区

大畑地区

大畑地区

 

大規模集客施設制限地区

むつ都市計画区域内のすべての準工業地域について、大規模集客施設制限地区としました。

むつ都市計画特別用途地区「大規模集客施設制限地区」での建築してはならない建築物について

むつ市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例により、次の建築物について立地制限されています。

  • 劇場、映画館、演芸場又は観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

既存不適格建築物や用途の変更等について

 2017年4月1日時点(基準時)で、すでに建築されている建築物または、杭打ち、地盤改良、山留め、根切工事に着手(継続的なものと判断されるもの)しているものは、既存不適格として取り扱います。なお、従前から違反建築物は既存不適格建築物とはなりません。

既存不適格建築物に対する制限の緩和

  1. 大規模の修繕若しくは大規模の模様替えは可能
  2. 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積および建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ建築基準法第52条第1項、第2項および第7項並びに同法第53条に適合すること
  3. 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと
  4. 増築後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと

用途の変更の可能範囲について

  1. 用途の変更が建築基準法施行令第137条の18各号に掲げる用途の範囲内である場合

むつ市の都市計画位置情報の閲覧について

むつ市都市計画マップ(Googleマップ)を作成しています。都市計画を証明するものではありませんが、参考資料としてご覧ください。

むつ市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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