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【申請期限:12月28日まで】むつ市医療・福祉職子育て世帯移住支援金のお知らせ

 むつ市では、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、青森県外からむつ市に移住し、医療・福祉職に就業又は養成機関に就学する子育て世帯に支援金を支給します。

 

移住支援金チラシ(表) 移住支援金チラシ(裏)

 

令和5年度むつ市移住支援金チラシPDFファイル(3437KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

支援金の額

・世帯(2人以上)で移住         :100万円
・子育て加算(18歳未満の子1人につき) :100万円
・ひとり親世帯加算         :100万円

対象者について

 支援金の対象となる方は、

①世帯に関する要件 ②移住等に関する要件 を満たし、

③就業に関する要件 または ④就学に関する要件 どちらかに該当する必要があります。

①世帯に関する要件

 次の事項の全てに該当する必要があります。

・申請者がむつ市に転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその世帯員を養育していること。
・移住元において、申請者及び申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。
・申請時において、申請者及び申請者の養育する世帯員が、住民票において同一世帯に属していること。
・申請者及び申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降にむつ市に転入したこと。
・申請時において、申請者及び申請者の養育する世帯員のいずれもが、むつ市に居住していること。
・申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

②移住等に関する要件

 次の要件の全てに該当する必要があります。

移住元に関する要件

 次の事項の全てに該当する必要があります。

・むつ市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に居住していたこと。
・むつ市に転入する直前に、連続して1年以上、青森県外に居住していたこと。

移住先に関する要件

・むつ市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

 次の事項の全てに該当する必要があります。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・青森県及びむつ市が支援対象として不適当と認めた者でないこと。

 ③就業に関する要件

 次の事項の全てに該当する必要があります。

・申請者が医療・福祉職の資格を有していること。
・申請者が青森県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が青森県内に所在すること。
・申請者が次のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。ただし、官公庁が実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できるときはこの限りでない。
 (ア) 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
 (イ) 公共職業安定所
 (ウ) 青森県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
 (エ) 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
 (オ) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
 (カ) 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
 (キ) 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
 (ク) 青森県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
 (ケ) (ア)から(ク)までの機関等以外で青森県知事が認めるもの
・申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。
・週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
・当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


【医療・福祉職について】

 県内の医療機関や福祉施設等で業務を行う際に必要な医療・福祉分野の資格として、青森県知事が認める資格に基づく業務
〈対象資格の例〉
 医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士

④就学に関する要件

 次の事項の全てに該当する必要があります。

・申請者が医療・福祉職の資格を有していないこと(別途新たに医療・福祉職の資格を取得しようとする場合は除く。)。
・申請者が青森県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な資格を取得するために、次のいずれかの青森県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。
 (ア) 医師養成校
 (イ) 薬剤師養成校
 (ウ) 看護師等養成所
 (エ) 診療放射線技師養成校
 (オ) 臨床検査技師養成校
 (カ) 理学療法士養成校
 (キ) 作業療法士養成校
 (ク) 言語聴覚士養成校
 (ケ) 歯科衛生士・歯科技工士養成校
 (コ) 救急救命士養成校
 (サ) 管理栄養士養成校
 (シ) 栄養士養成校
 (ス) 保育士養成校
 (セ) 社会福祉士養成施設
 (ソ) 介護福祉士養成施設
 (タ) 介護福祉士実務者養成施設
 (チ) (ア)から(タ)までの養成機関以外で青森県知事が認めるもの
・申請者が、養成機関の卒業及び医療・福祉職の資格の取得後、青森県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業する意思があること。
・申請時において青森県内の養成機関に在籍していること。

就業先や就学先などについて

就業先(県内の主な職業紹介機関等)や就学先(県内の医療・福祉分野の養成機関)などはこちら

青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金(青森県健康福祉部健康福祉政策課HP)このリンクは別ウィンドウで開きます

支援金の申請について

 申請者は、次の書類を市に提出する必要があります。

 令和5年度の提出期限:令和5年12月28日(木)

医療・福祉職の資格をお持ちで、青森県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業した方

むつ市医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(136KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
むつ市医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙)PDFファイル(97KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
就業先の就業証明書(様式第2号)PDFファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
・そのほか、要件を満たすことを証明する書類

医療・福祉職の資格を取得するために、青森県内の養成機関に就学した方

むつ市医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(131KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
むつ市医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙)PDFファイル(105KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・就学先の在学証明書
・写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
・そのほか、要件を満たすことを証明する書類

報告・立入調査について

 市では、事業が適切に実施されたかどうか等を確認するために必要があるときは、報告及び立入調査を求めることがあります。

支援金の返還について

 次の事項に該当する場合は、支援金の全額、半額又は4分の1相当額の返還を請求します。
 この場合、青森県内での転居については返還を求めませんが、むつ市から青森県内の他市町村に転居し、その後他の都道府県に転出した場合は、この限りではありません。

医療・福祉職の資格をお持ちで、青森県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業した方

・全額の返還
 (ア) 虚偽の申請等をした場合
 (イ) 支援金の申請日から3年未満で青森県外に転出した場合
 (ウ) 支援金の申請日から1年未満で当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
 (エ) その他青森県及びむつ市が全額の返還が適当であると認めた場合

・半額の返還
 (ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
 (イ) 支援金の申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
 (ウ) その他青森県及びむつ市が半額の返還が適当であると認めた場合

医療・福祉職の資格を取得するために、青森県内の養成機関に就学した方

・全額の返還
 (ア) 虚偽の申請等をした場合
 (イ) 支援金の申請日から3年未満で青森県外に転出した場合
 (ウ) 養成機関を卒業できなかった場合
 (エ) 養成機関を卒業した日から1年以内に資格の取得に至らなかった場合
 (オ) その他青森県及びむつ市が全額の返還が適当であると認めた場合

・半額の返還
 (ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
 (イ) 養成機関を卒業した日から1年以内に青森県内の医療機関又は福祉施設等に就業しなかった場合
 (ウ) 養成機関を卒業した日から1年以内に青森県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満で当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
 (エ) その他青森県及びむつ市が半額の返還が適当であると認めた場合

・4分の1相当額の返還
 (ア) 養成機関を卒業した日から1年以内に青森県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
 (イ) その他青森県及びむつ市が4分の1相当額の返還が適当であると認めた場合

返還事由の確認について

 支援金を受給された方は、支援金の返還事由に該当しないことを証明するため、次の書類を、支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から毎年度、市が定める期日までに、市に提出する必要があります。
 また、支援金の返還事由に該当したときは、速やかに市に報告してください。

医療・福祉職の資格をお持ちで、青森県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業した方

就業先の就業証明書(様式第2号)PDFファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ※就業先が変更となる場合は、その都度提出してください。
・現住所が分かる書類(現住所が記載されている住民票、税金又は公共料金の納入通知書の写し等)

医療・福祉職の資格を取得するために、青森県内の養成機関に就学した方

・就学先の在学証明書(就業した場合は、就業先の就業証明書(様式第2号)PDFファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます) 
 ※就業先が変更となる場合は、その都度提出してください。
・現住所が分かる書類(現住所が記載されている住民票、税金又は公共料金の納入通知書の写し等)

返還の免除について

 支援金の返還に至った原因が就業先の倒産、災害、本人又は家族の病気等のやむを得ない事情によるときは、返還の免除を申請できます。
 青森県及びむつ市が認めた場合は、返還が免除されます。

移住支援金との併給の制限

 「医療・福祉職子育て世帯移住支援金」と「むつ市移住支援金」の両方の要件を満たす場合には、「むつ市移住支援金」を申請していただくことになります。
 ※「医療・福祉職子育て世帯移住支援金」も併せて申請することはできません。
 ただし、ひとり親世帯に該当する場合は、医療・福祉職子育て世帯移住支援金の「ひとり親世帯加算」について、申請することができます。

要綱について

令和5年度むつ市医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱PDFファイル(107KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事へのお問い合わせ

産業政策部商工労政課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

産業振興担当 内線:2651~2654

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