ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

軽自動車税

軽自動車税

 軽自動車(種別割)は主たる定置場所在の市町村において、毎年4月1日現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車等の所有者に課税されます。

  • 月割の制度はありません。
  • 4月1日に車両を取得した場合はその年度から課税されます。
    (4月2日以降に取得した場合、その年度は課税されません。)
  • 4月1日に車両の廃車手続きをした場合はその年度は課税されません。
    (4月2日以降に廃車手続きをした場合、その年度は課税されます。)

 軽自動車税は令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。なお、この変更に伴う税額や手続きの変更はありません。

 また、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。三輪以上の軽自動車取得時に課税されます。軽自動車税(環境性能割)は青森県が賦課徴収等を行ないます。

1.税率

 原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型車・小型特殊自動車・雪上車
区分 税率
原動機付自転車 50cc以下 2,000 円
特定小型特殊原動機付自転車 2,000 円
50cc超~90cc以下 2,000 円
90cc超~125cc以下 2,400 円
ミニカー 3,700 円
軽二輪(125cc超~250cc以下) 3,600 円
二輪の小型車(250cc超) 6,000 円
小型特殊自動車  農耕作業用 2,000 円
その他 5,800 円
雪上車 3,000 円
  • 小型特殊自動車については、以下のページをご覧ください。

 小型特殊自動車の対象車両このリンクは別ウィンドウで開きます

  • 農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)の課税について

 これまで償却資産として固定資産税の課税対象だった農耕作業用トレーラは、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

 詳細は以下のページをご覧ください。

 農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)の課税についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

  • 令和5年7月1日より、原動機付自転車の区分に「特定小型特殊原動機付自転車(電動キックボード)が追加となりました。
軽三輪・軽四輪以上 
区分 旧税率 新税率 重課税率
軽三輪  3,100 円 3,900 円 4,600 円
軽四輪以上 乗用 営業用  5,500 円 6,900 円 8,200 円
自家用  7,200 円 10,800 円 12,900 円
貨物 営業用  3,000 円 3,800 円 4,500 円
自家用  4,000 円 5,000 円 6,000 円
  • 旧税率

 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。

  • 新税率

 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。(平成27年4月1日に最初の新規検査を受けた車両は平成27年度分から新税率適用となります)

  • 重課税率

 環境のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)に対して、適用されます。

 自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。(特例)

※ 初度検査年月=自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されている年月

  • グリーン化特例

 軽自動車税(種別割)におけるグリーン化特例(軽課)の適用期限を延長し、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、新規取得(登録)後最初に課税される軽自動車税に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。

  • 対象および軽課割合
対象・要件等 特例措置の内容
乗用車

・電気自動車

・燃料電池車

・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)

概ね

75%

軽減

ガソリン車

(営業車のみ

ハイブリッド車を含む)

排ガス性能 燃費性能  

平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減

令和12年度燃費基準90%達成+

令和2年度基準達成

概ね

50%

軽減

令和12年度燃費基準70%達成+

令和2年度基準達成

概ね

25%

軽減

貨物車

・電気自動車

・燃料電池車

・天然ガス自動車(平成21年度排ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)

概ね

75%

軽減

 

 

 

  • 軽課を適用した場合の税率
区分

標準税率

(平成27年

4月1日以降に

新車新規登録

された車)

軽課税率
75%軽減 50%軽減 25%軽減
軽自動車 3輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
4輪 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円
貨物 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円

 

2.申告書の提出先

 

車種 申告書の提出先
(お問い合わせ先)
  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車
  • むつ市役所税務課
     Tel 0175-22-1111
  • 川内庁舎管理課
     Tel 0175-42-2111
  • 大畑庁舎管理課
     Tel 0175-34-2111
  • 脇野沢庁舎総合課
     Tel 0175-44-2111
  • 軽二輪(125ccを超え250cc以下)
  • 軽三輪
  • 軽四輪
  • 下北自動車協会
     Tel 0175-22-2550
  • 軽自動車協会青森県事務取扱所
     Tel 017-739-0441
  • 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
  • 下北自動車協会
     Tel 0175-22-2550
  • 青森運輸支局
     Tel 017-739-1501

3.原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の申告

種類 理由 必要なもの
新規取得
  • 販売店から購入したとき
  • 市外の方から譲り受けたとき
  • 市外から転入されたとき
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 譲渡・販売証明書
    (1の申告書に譲渡・販売証明を記載した場合は不要)
  3. 市外から転入された場合には廃車証明書 
  4. 車名、車台番号、排気量など車両情報がわかるもの
    (1の申告書に記載した場合は不要)
名義変更
  • 市内の方から譲り受けたとき
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 
  2. 旧所有者の標識交付証明書
廃車
  • 廃棄するとき
  • 販売店への下取りにだすとき
  • 市外へ転出するとき
  • 市外の方へ譲り渡すとき
  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書
住所・氏名変更
  • 所有者の住所・氏名に変更があったとき
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 
  2. 旧標識交付証明書

 上記の各申告書は、税務課・各庁舎管理課の窓口にあります。また、当ページ下部からダウンロードすることもできます。 

 軽自動車などの所有者となった場合、または住所や氏名などに変更があった場合は、15日以内(廃車、売却、市外転出の場合は30日以内)に申告手続きが必要です。

ダウンロード

4.減免

 身体等に一定の等級以上の障がいのある方が使用する(ご家族が運転する場合を含む)自家用の軽自動車等で、一定の条件に該当するときは、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
 軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。 
 対象となる等級については、次の表をご覧ください。

申請時期

 軽自動車税(種別割)の通知書が届いてから、納期限(通常5月31日)までに税務課もしくは各庁舎管理課および脇野沢庁舎総合課に申請してください。
 郵送の場合は、納期限必着でお送りください。
 納期限以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度から対象となります。

申請に必要なもの
区分 申請に必要なもの
手帳の交付を受けている方本人が運転する場合
  1. 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳
  3. 運転免許証(写しでも可)
  4. 自動車検査証または標識交付証明書 (写しでも可)
  5. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  6. 納税通知書
手帳の交付を受けている方と生計を一にする方が運転する場合
  1. 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書

  2. 身体障害者等の通学等に関する申出書
  3. 生計同一証明書(総合福祉課にて発行)
  4. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳または精神障害者保健福祉手帳
  5. 運転する方の運転免許証(写しでも可)
  6. 自動車検査証または標識交付証明書 (写しでも可)
  7. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(申請者のもの)
  8. 納税通知書

 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書および身体障害者等の通学等に関する申出書は、税務課・各庁舎管理課の窓口にあります。また、当ページ下部からダウンロードすることもできます。

 生計同一証明書は総合福祉課で発行してもらう書類です。
 前年度申請した方には申請書類一式をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ同封の返送用封筒にてご返送ください。

ダウンロード

 手帳の交付を受けている本人もしくは生計を一にする方以外の方が申請する場合には、以下の委任状も必要です。

 

 詳しくは、むつ市役所税務課市民税担当までお問い合わせください。

5.軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
 これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

対象車種

 三輪・四輪の軽自動車
 ※二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、引き続き継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。

留意事項

・軽JNKSの対象は三輪・四輪のみです。二輪は引き続き納税証明書が必要です。
・納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数(二週間程度)を要する場合があります。
納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付し、これまでどおり納税証明書を持参してください。
・軽JNKSによる納付確認ができない場合には、これまでどおり紙の納税証明書が必要となります。
例 中古車の購入直後の場合、他の市区町村へ引っ越した直後の場合、対象車両に過去の未納がある場合 等

軽JNKSの詳細について

 軽JNKSの詳細は、地方税共同機構ホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 軽JNKSについて.pdfPDFファイル(511KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ