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蜜蜂を飼育されている方へ

蜜蜂の飼育届について

養蜂振興法の改正により、平成25年から、趣味で蜜蜂を飼育する場合でも飼育届の提出が必要になりました。

蜜蜂を飼育される方は、所定の様式に必要事項を記載の上、令和8年1月23日(金)までに、むつ家畜保健衛生所畜産振興課に提出してください。(手数料はかかりません)

 

※飼育届用紙は、青森県ホームページおよびむつ市ホームページでダウンロードできるほか、むつ家畜保健衛生所畜産振興課で配布しています。

なお、令和7年中に飼育届を提出された方には、むつ家畜保健衛生所から届出用紙を郵送します。

※花粉交配用のために、蜜蜂を一時的に飼育される方の飼育届の提出は不要です。

詳しくは、青森県ホームページ「蜜蜂飼育届出の義務について」このリンクは別ウィンドウで開きます、または、むつ家畜保健衛生所畜産振興課までお問合せください。

届出様式

files/todokede.pdfPDFファイル(131KB)

お問合せ先・提出先

青森県下北農林水産事務所 むつ家畜保健衛生所 畜産振興課

担当 三浦技師

電話 0175-22-1254

住所 〒035-0072 むつ市金谷二丁目18-25

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この記事へのお問い合わせ

農林水産部農林畜産課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

農業担当 内線:2621~2623

林業担当 内線:2624・2625

畜産鳥獣担当 内線:2626・2627

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