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介護保険制度について

高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして「介護保険制度」ができました。

介護保険は、むつ市が保険者(市町村ごと)となって運営しています。

40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一部(1割から3割)を支払い、介護保険のサービスを利用する仕組みになっています。

介護保険制度の概要(厚生労働省)このリンクは別ウィンドウで開きます

第1号被保険者

加入する方

  • 65歳以上の方

サービスを利用できる方

  • 身体または精神の障害のために、日常生活での動作について常時介護を必要とする「要介護状態」の方
  • 日常生活の一部に介助が必要だが適切にサービスを利用すれば改善すると見込まれる「要支援状態」の方

第2号被保険者

 加入する方

  • 40歳から64歳までの医療保険に加入している方

サービスを利用できる方

  • 初老期認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる下記の16種類の特定疾病により、「要介護状態」や「要支援状態」となった方

該当となる特定疾病(第2号被保険者)

  • 初老期における認知症
  • 脳血管疾患
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 早老症
  • ガン末期

厚生労働省リーフレット

介護保険制度について(2号被保険者向け)このリンクは別ウィンドウで開きます

介護保険の財源構成

介護保険の費用から利用者負担分を除いた給付費(9割法定分)の2分の1を公費、残りの2分の1を保険料で負担します。

負担割合
介護保険費用(100%)
公費(50%) 保険料(50%)

国負担

25%

県負担

12.5%

市負担

12.5%

40~64歳

27%

65歳以上

23%

※第2号被保険者の保険料(27%)は、社会保険診療報酬支払基金を通して市に交付されます。

介護保険サービスを利用するには

介護保険サービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。

介護サービス利用の流れ
ケアプランに基づき、在宅サービスを受けることになります。

詳しくは介護認定の流れをご確認ください。

なお、第三者行為(交通事故等)により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、追加で手続きがありますので、介護保険課へご相談ください。

認定の申請代行、ケアプラン作成や相談

要介護認定の申請代行・ケアプラン作成は、居宅介護支援事業者(要支援の方は地域包括支援センター)で受付します。

申請代行・ケアプラン作成・相談についての費用負担はありません。

市内の居宅介護支援事業者の一覧については、高齢者福祉・介護保険ガイドブックをご確認ください。

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2562~2564

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