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空家に関する対応について

はじめに

空家所有者の責務について

「空家等対策の推進に関する特別措置法」および「むつ市空家等の適正管理に関する条例」等の規定により、空家の所有者(相続人等を含む)には、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家の適切な管理を行う責任が課せられます。
仮に空家を放置したことにより、建物の倒壊や建材の落下、飛散等が発生し、通行人や近隣の建物等に損害を与えた場合、所有者は被害者から損害賠償の請求等を受ける可能性があります。
市では、空家の所有者に対し、空家の管理の方法等について助言等を行っていますので、お気軽にご相談ください。

隣同士のみの問題について

隣同士のみの問題については、原則、民事の問題として、当事者間で解決を図っていただくこととなります。
法律的な相談については、下記リンクをご覧ください。

「法律相談」

Q&A

空家の近隣にお住まいの方

Q1.空家の所有者について教えてください。

空家の所有者に関する情報は個人情報に該当するため、お伝えできません。ご自身でお調べいただくか、弁護士等の専門家に調査を依頼するなど、適切な方法でお調べください。
ただし、所有者から当市に対し、個人情報の第三者提供に係る同意が得られた場合は、お伝えすることが可能です。

Q2.空家の所有者はどうやって調べれば良いのですか。

近隣の住民の方や、町内会に聞き取りを行う方法のほか、法務局窓口やインターネットを通じ、空家や土地の登記事項証明書を請求する方法などがあります(法務局「各種証明書請求手続」このリンクは別ウィンドウで開きます)。
登記事項証明書が存在しない、または記載内容が古く所有者を特定できない場合には、弁護士等の専門家であれば調査が可能なこともありますので、そちらへご相談ください。
なお、令和6年4月1日から、不動産所有者が死亡し相続が発生した場合の相続登記が義務化されました(法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」このリンクは別ウィンドウで開きます)。加えて、令和8年4月1日から、不動産所有者が住所や氏名・名称を変更した際の変更登記が義務化されます(法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」このリンクは別ウィンドウで開きます)。

Q3.近隣の空家の管理が不十分で問題が生じているとき、法律的にはどうすれば良いですか。

近隣の空家の管理が不十分であることにより問題が生じている場合、民法に基づき、所有者に対して妨害予防請求、妨害排除請求、損害賠償請求などの法的手段をとることが認められる場合があります。
手続きの進め方や制度の詳細については、弁護士等の専門家にご相談ください。

・「法律相談

Q4.隣の空家の敷地に生えている木の枝がこちらへ越境しています。

木の枝が境界を越えて自分の土地に入っている場合には、原則として所有者が責任を持って管理・切除する必要があります。
ただし、令和5年4月の民法改正により、一定の条件のもと、越境された方が切除することも可能となりました。
詳しくはこちらをご覧ください。(「隣地から竹木の枝や根が越境しているとき」

Q5.隣の空家に蜂の巣ができています。

蜂の巣の駆除についても、空家の所有者が行う必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください(「ハチの巣について」)。

Q6.隣の空家に野生動物が住み着いています。

空家の所有者が、野生動物が住み着かないよう管理する必要があります。
なお、住み着いた野生動物の種類によっては、鳥獣保護法によって捕獲や駆除が制限されている可能性があります。

詳しくはこちらをご覧ください。(「有害鳥獣捕獲について」

Q7.市で空家を解体してくれませんか。

たとえ空家であっても、所有者の財産であり、所有者に所有の権利や管理の義務があります。
そのため、原則として市が解体を行うことはありません。

Q8.市に相談した場合、どのような対応をしてくれるのですか。

空家について市へ相談を行った場合、市で現地確認を行ったのち、公簿・戸籍の調査を行って所有者を特定し、文書により適切な管理を依頼しています。
なお、登記情報や相続関係、所有者側の事情などにより、問題の解決までには相当の時間を要する場合があります。そのため、あらかじめご理解をお願いいたします。

空家を所有している、あるいは空家を相続した方

Q9.空家を所有していますが、現在遠方におり管理を行うことができません。

空家の近隣にお住まいのご親族等、協力を依頼できる方がいらっしゃる場合は、そちらへ管理をお願いすることなどを検討してください。
また、不動産業者へ管理を依頼することや、シルバー人材センター等へ敷地内の草刈りを依頼する等の方法もございます。

Q10.市から空家に関する文書が届きましたが、所有者はすでに亡くなっています。

空家所有者がお亡くなりになった場合、その相続人に管理の責任が承継されます。
なお、文書が届いた時点で相続放棄を行っている、あるいは特別の事情により相続人となることができない場合については、お手数ではございますがその旨ご連絡いただくようお願いします。

Q11.市から空家に関する文書が届きましたが、空家の税金は別の人物が支払っています。

誰が固定資産税を納付しているかは関係なく、所有者が空家の管理を行う必要があります。
この「所有者」は、空家の所有者または管理人を指し、所有者がお亡くなりになった場合は、その相続人も対象となります。

Q12. 市から空家に関する文書が届きましたが、空家の所有者の名前に心当たりがありません。

空家の調査の過程で所有者がお亡くなりになっていることが判明した場合に、民法に基づき相続人を探索し、その結果として「相続権を有する」と判断された方に対し文書を送付しております。

Q13.なぜ心当たりのない自分に空家の文書が届くのですか。

相続が行われても、登記が変更されていないことがあります。その場合、市からは実際の相続状況が確認できません。
その状態でさらに相続が繰り返し発生した場合、所有者本人とは関わりが薄い方でも、法律上は相続権を有することになり、市から通知が届く場合があります。

Q14.所有者等との相続関係に疑問がある場合はどうすればよいですか。

文書の内容や相続関係についてご不明な点があれば、その旨を当市へご連絡ください。状況を確認し、必要に応じて対応をご案内します。

Q15.空家を手放したいです。

空家を手放したい場合は、売買、贈与等の方法により他者へ所有権を移す必要があります。
売買、贈与等については、宅地建物取引業者に仲介を依頼する方法のほか、当市では、空家を手放したい方と空家を利用したい方のマッチングを促す制度として「むつ市空き家・空き地バンク」を運営しておりますので、こちらもぜひ活用をご検討ください。
また、相続した空家を解体し空地とした場合、相続土地国庫帰属制度を活用できる可能性がございます。詳しくはこちらをご覧ください(法務省「相続土地国庫帰属制度について」このリンクは別ウィンドウで開きます)。

Q16.空家の所有者が亡くなったのですが、何をすれば良いですか。

空家の所有者が亡くなった場合、その相続人が空家を管理する必要があります。
管理の方法などについてご不安があれば、助言などいたしますので、お気軽に当市へご相談ください。

また、空家の名義についても、以下の手続きを行う必要があります。
・登記されている建物の場合、法務局で相続登記を行ってください。
・登記されていない建物の場合、当市の財務部税務課固定資産税グループで建物の課税を取り扱っていますので、そちらで建物の所有者名義変更を行う必要があります。

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この記事へのお問い合わせ

まちづくり推進部住宅政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

住宅政策担当 内線:2761・2762

市営住宅担当 内線:2763・2764

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