○むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則

平成21年3月23日

教育委員会規則第4号

むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成17年むつ市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、むつ市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次に掲げる課を置く。

(1) 総務課

(2) 生涯学習課

(3) 学校教育課

(4) 地域クラブ企画推進課

2 生涯学習課に北の防人施設経営室を置く。

(分掌事務)

第3条 事務局の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会及び教育長の秘書に関すること。

(3) 褒賞、表彰、儀式、交際及び渉外に関すること。

(4) 下北市町村教育委員会連絡協議会に関すること。

(5) 教育行政施策の調整に関すること。

(6) 教育大綱に関すること。

(7) 教育の基本計画等施策の策定に関すること。

(8) 法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

(9) 教育委員会の事務の点検及び評価に関すること。

(10) 条例案の申出並びに規則等の制定、改廃及び公布に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 文書の収受、発送、登録、保存及び廃棄に関すること。

(13) 請願及び陳情に関すること。

(14) 情報公開制度及び個人情報保護制度の総括に関すること。

(15) むつ市教育委員会表彰審査会の庶務に関すること。

(16) 予算の執行管理に関すること。

(17) 学校その他教育機関の用に供する財産の取得及び廃止の申出に関すること。

(18) 教材備品その他の備品の取得及び処分に関すること。

(19) 学校薬品の処分に関すること。

(20) スクールバスに関すること。

(21) 寄附に関すること。

(22) 理科教育整備事業に関すること。

(23) 地方教育費調査に関すること。

(24) 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(25) 職員の職制及び配置に関すること。

(26) 特別職の報酬、費用弁償等に関すること。

(27) 特別職及び職員の旅費、日当、報酬に関すること。

(28) 職員に対する児童手当の支給に関すること。

(29) 職員の公務災害補償、労働災害保険及び社会保険に関すること。

(30) 学校教育施設の計画、整備、管理、営繕及び防災に関すること。

(31) 学校林に関すること。

(32) 教職員住宅に関すること。

(33) 教育財産の使用に関すること。

(34) 県費負担教職員の任免、服務、給与、免許その他の人事に関すること。

(35) 県費負担教職員の叙位及び叙勲に関すること。

(36) 校長会合同会議に関すること。

(37) 学校運営協議会に関すること。

(38) 学級編制に関すること。

(39) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(40) 校長及び教職員の福利厚生に関すること。

(41) 児童及び生徒の就学及び入退学に関すること。

(42) 就学予定者の健康診断に関すること。

(43) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励に関すること。

(44) 特別支援教育就学奨励に関すること。

(45) 奨学金に関すること。

(46) 学校統合に関すること。

(47) 学校事務の共同実施に関すること。

(48) 医療的ケア児童生徒就学支援事業に関すること。

(49) 大学医学部修学助成事業に関すること。

(50) 児童、生徒及び教職員の保健及び衛生に関すること。

(51) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に関すること。

(52) むつ市学校保健会に関すること。

(53) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(54) 学校給食施設の位置、管理及び廃止に関すること。

(55) 学校給食施設の整備計画に関すること。

(56) 学校給食の運営指導に関すること。

(57) 他課に属さない事務の処理に関すること。

生涯学習課

(1) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育の企画、調整及び奨励に関すること。

(4) 社会教育に関する調査、研究に関すること。

(5) 社会教育関係団体の指導助言に関すること。

(6) 生涯学習の振興に関すること。

(7) 文化財保護審議委員に関すること。

(8) 文化財保護に関すること。

(9) 重要文化財の保存活用に関すること。

(10) 文化財の指定及び解除に関すること。

(11) 文化財等の調査及び収集に関すること。

(12) 芸術及び文化に関すること。

学校教育課

(1) 学校教育振興計画及び施設構想等の策定に関すること。

(2) 小中一貫教育に関すること。

(3) 幼保小連携に関すること。

(4) 教職員の資質の向上に関すること。

(5) 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(6) 健康教育及び安全教育に関すること。

(7) 特別支援教育に関すること。

(8) 学習効果の調査及び評価に関すること。

(9) 教科用図書の採択に関すること。

(10) 外国語指導助手に関すること。

(11) ジュニア大使に関すること。

(12) 台湾高雄市陽明中学との交流に関すること。

(13) ジオパーク体験活動に関すること。

(14) 学校経営の指導助言に関すること。

(15) 校長及び教職員の研修及び指導助言に関すること。

(16) 教職員の専門研修に関すること。

(17) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

(18) スクールサポーターに関すること。

(19) 教育相談に関すること。

(20) 特別支援教育推進委員会に関すること。

(21) キャリア教育充実に関すること。

(22) スポーツ及び文化活動並びに部活動推進に関すること。

地域クラブ企画推進課

(1) 地域文化・スポーツクラブの運営に関すること。

(2) 学校部活動の見直し及び地域移行に関すること。

(施設の所管)

第4条 事務局の課は、次に掲げる施設を所管し、当該施設の管理及び運営を分掌する。

所管課

施設の名称

総務課

(1) むつ市立学校

(2) むつ市教職員住宅

(3) むつ市立学校給食共同調理場

生涯学習課

(1) 文化財収蔵庫

(2) むつ市海と森ふれあい体験館

(3) むつ市脇野沢地域交流センター

(4) むつ市下北自然の家

(5) 北の防人大湊 弐番館

学校教育課

むつ市教育研修センター

(グループによる事務の処理)

第5条 前2条に規定する課の分掌事務は、当該課の職員をもって構成するグループ(以下「グループ」という。)を編成して処理することができる。

2 グループ編成の基準その他グループによる事務の処理に関し、必要な事項については、教育長が別に定める。

(相互援助)

第6条 第3条及び第4条の規定にかかわらず、所掌事務を緊急に処理しなければならないときは、所属のいかんにかかわらず、職員は上司の命を受け、相互に援助し、事務の円滑かつ適正な運営に努めなければならない。

(裁定)

第7条 主管の明らかでない事項については、教育長が裁定する。

(職制)

第8条 次の表の左欄に掲げる第2条に定める組織(この条において「組織」という。)に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

事務局

教育部長

1 教育長の命を受け、教育行政の幹部として広い視野から政策その他重要事項の審議及び決定に参画し、連帯して教育行政の執行に当たる。

2 事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

3 市政の基本方針及びむつ市教育基本計画等に基づき、所掌事務の目標、執行方針等を設定し、計画的な遂行を図る。

4 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

施設整備技術監

1 部長を補佐し、部の事務を整理する。

2 教育施設の整備に係る政策課題の企画・研究・調整に努め、もって政策の推進を図る。

3 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

政策推進監

1 部長を補佐し、部の事務を整理する。

2 政策課題の企画・研究・調整に努め、もって政策の推進を図る。

3 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

課等

課長

所長

室長

1 上司の命を受け、課の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

2 上位方針に基づき、所掌事務の目標、執行方針等を設定し、計画的な遂行を図る。

3 所掌事務を機能的かつ能率的に執行するため、事務の改善、適正な人事管理の徹底並びに所属の職員の能力開発及び士気の高揚に努めるとともに、組織内の情報の共有化を図る。

4 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて次の表の左欄に掲げる第2条に定める組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

事務局

理事

1 特に命ぜられた重要な事項を統括整理する。

2 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

副理事

1 教育部長を補佐し、特に命ぜられた部の事務を整理する。

2 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

総括主幹

1 課長を補佐するとともに、上司の命を受けて特に重要な事項を執行する。

2 課の重要事項について企画、調査等に参画する。

3 下位の職の者の育成を行う。

主幹

1 課長を補佐するとともに、上司の命を受けて重要な事項を執行する。

2 課の重要事項について企画、調査等に参画する。

3 下位の職の者の育成を行う。

主任主査

1 上司の命を受けて相当の経験を必要とする事項を執行する。

2 下位の職の者への指導、助言を行う。

主査

1 上司の命を受けて経験を必要とする事項を執行する。

2 下位の職の者への助言を行う。

主任

主事

事務に従事する。

社会教育主事

社会教育法(昭和24年法律第207号)に係る社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

学芸員

専門的業務に従事する。

技師

技術業務に従事する。

栄養士

栄養の指導に関する業務に従事する。

学校教育課

主任指導主事

特に命ぜられた事務を掌理する。

指導主事

特に命ぜられた事務を掌理する。

(合議)

第9条 次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 補助金及び負担金の申請及び交付に関すること。

(2) 契約(行政契約を除く。)に関すること。

(3) 予算に関連する事業計画及び報告に関すること。

(4) 議案(県費負担職員の人事に関するものを除く。)に関すること。

第10条 削除

(職員の身分及び文書の取扱い)

第11条 事務局職員の任免、懲戒、服務、給与その他の身分及び文書の取扱いについては、法令その他特別の定めがあるもののほか、市長部局に属する職員の例及びむつ市文書取扱規程(昭和45年むつ市訓令甲第1号)の規定の例による。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、事務処理に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(むつ市教育委員会表彰規則の一部改正)

2 むつ市教育委員会表彰規則(平成7年むつ市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則の一部改正)

3 むつ市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則(昭和55年むつ市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市教育研修センター条例施行規則の一部改正)

4 むつ市教育研修センター条例施行規則(平成4年むつ市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市学習センター管理規則の一部改正)

5 むつ市学習センター管理規則(昭和56年むつ市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市公民館規則の一部改正)

6 むつ市公民館規則(平成17年むつ市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市脇野沢地域交流センター規則の一部改正)

7 むつ市脇野沢地域交流センター規則(平成21年むつ市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市立図書館規則の一部改正)

8 むつ市立図書館規則(昭和40年むつ市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則の一部改正)

9 むつ市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和55年むつ市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年3月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(むつ市教育委員会表彰規則の一部改正)

2 むつ市教育委員会表彰規則(平成7年むつ市教育委員会規則第1号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則の一部改正)

3 むつ市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則(昭和55年むつ市教育委員会規則第3号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市通学区域審議会条例施行規則の一部改正)

4 むつ市通学区域審議会条例施行規則(昭和55年むつ市教育委員会規則第6号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市ジュニア大使派遣条例施行規則の一部改正)

5 むつ市ジュニア大使派遣条例施行規則(平成9年むつ市教育委員会規則第2号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市教育委員会公印規則の一部改正)

6 むつ市教育委員会公印規則(昭和35年むつ市教育委員会規則第18号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年5月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後のむつ市教育委員会事務局組織及び運営規則の規定は適用せず、第5条の規定による改正前のむつ市教育委員会事務局組織及び運営規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年4月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年5月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日教委規則第7号)

この規則は、令和4年10月25日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則

平成21年3月23日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月23日 教育委員会規則第4号
平成22年3月18日 教育委員会規則第2号
平成23年5月30日 教育委員会規則第7号
平成24年4月1日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成27年4月21日 教育委員会規則第6号
平成29年5月31日 教育委員会規則第4号
平成30年3月28日 教育委員会規則第4号
令和4年2月16日 教育委員会規則第2号
令和4年10月24日 教育委員会規則第7号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号