○むつ市会計年度任用職員設置要綱

令和4年3月18日

訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 任用(第4条―第8条)

第3章 給与及び報酬

第1節 給料及び報酬の基準(第9条)

第2節 フルタイム会計年度任用職員の給与(第10条―第16条)

第3節 パートタイム会計年度任用職員の報酬等(第17条―第24条)

第4章 期末手当(第25条―第28条)

第5章 旅費及び費用弁償(第29条・第30条)

第6章 勤務時間、休暇等(第31条―第36条)

第7章 服務等(第37条―第40条)

第8章 人事評価(第41条)

第9章 災害補償(第42条)

第10章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(職名、所属及び職務等)

第3条 会計年度任用職員の職名、所属及び職務は、別表第1のとおりとする。

2 会計年度任用職員の職務に必要な資格、免許、技能、技術等は、別表第2のとおりとする。

3 会計年度任用職員の職務を行う者として必要な知識等を有する者であると任命権者が認める場合は、前項の規定にかかわらず会計年度任用職員として任用することができる。

第2章 任用

(任用計画書)

第4条 所属長は、4月1日から翌年の3月31日までの間に、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、任命権者が定める日までに会計年度任用職員年間任用(一部変更)計画書(様式第1号。以下「年間任用計画書」という。)を総務部長に提出し、承認を受けなければならない。

2 所属長は、やむを得ない理由により、前項の年間任用計画書の一部を変更しようとするときは、変更後の年間任用計画書を総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 所属長は、年間任用計画書を提出する場合は、総務課長及び財務課長に合議しなければならない。

(任用)

第5条 会計年度任用職員の任用は、前条第1項又は第2項の規定により承認を受けた年間任用計画書に基づき、その範囲内で行わなければならない。

2 会計年度任用職員の任用は、任用(更新)通知書(様式第2号)及び辞令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

3 会計年度任用職員は、その職務を適切に処理し得ると認められる者のうちから、競争試験又は選考により、任命権者が任用する。

4 会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、2会計年度にわたることができないものとする。

(条件付採用期間)

第6条 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、会計年度任用職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、採用後1月における実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、実際に勤務した日数が15日に達するまで勤務し、その勤務においてその職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。

(任期の更新)

第7条 会計年度任用職員の任用期間が、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務成績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(再度の任用)

第8条 会計年度任用職員として任用された者について、公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。ただし、通算3年を超えて任用することはできない。

2 前項の規定による再度任用の場合にあっても、第6条の規定が適用されるものとする。

第3章 給与及び報酬

第1節 給料及び報酬の基準

(給料及び報酬の基準)

第9条 会計年度任用職員の給料又は報酬の決定に当たっては、給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)を準用する。

2 新たに会計年度任用職員となった者の給料又は報酬は、別表第3の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職名の区分に応じ、基礎となる職務の級及び号給を基準として決定し、当該者の給料又は報酬の月額は、行政職給料表による。

3 会計年度任用職員として任用された者のうち、本市の会計年度任用職員としての経験年数を有する者の給料又は報酬は、前項の基礎となる職務の級及び号給に同一の職につき経験年数1年ごとに号数1を加算した職務の級及び号給を基準として決定するものとし、給料又は報酬の月額は、行政職給料表による。この場合において、職種別基準表に掲げる上限となる職務の級及び号給を超えないものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給料又は報酬の月額については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

第2節 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料の額等)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、前条の規定により決定した職務の級及び号給並びに給料月額とする。

(給料の支給方法等)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間、支給日その他の支給方法については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業をしている期間については、給料を支給しない。

(2) 部分休業の承認を受けて勤務しなかったときは、給料を支給しない。

(3) 第36条に規定する休暇のうち無給の休暇を受け勤務しなかったときは、給料を支給しない。

(4) 前3号の規定により勤務しなかった場合に支給しない給料の勤務1時間当たりの給料額については、給与条例の適用を受ける常勤の職員の例による。

(5) 前各号に定めるもののほか、給料の計算期間、支給日その他の支給方法については、給与条例の適用を受ける常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間

(2) 公務の運営上の必要性等から、やむを得ず、勤務時間を割り振られていない日に正規の勤務時間を割り振られた場合(同一週を超える期間において、勤務時間を割り振られていた日に勤務時間を割り振らないこととされる場合に限る。)で、あらかじめ割り振られていた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務したとき 当該あらかじめ割り振られていた1週間の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間(38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間(その週に休日勤務手当が支給された場合における当該休日勤務手当が支給された時間を加えた時間)に達するまでの時間を除く。)

(休日勤務手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が休日(給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額及び支給方法等)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額及び支給方法等は、給与条例の適用を受ける常勤の職員の例による。

(その他の手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当及び宿日直手当の額及び支給方法等は、給与条例の適用を受ける常勤の職員の例による。

第3節 パートタイム会計年度任用職員の報酬等

(報酬等の額等)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬又は給料(以下「報酬等」という。)の月額で定める報酬等(以下「月額報酬」という。)の額、日額で定める報酬等(以下「日額報酬」という。)の額及び時間を単位とする額(以下「時間額」という。)で定める報酬等(以下「時間額報酬」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月額報酬の場合 第9条の規定による基礎となる給料又は報酬の月額(以下「基礎月額」という。)に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額報酬の場合 基礎月額を21で除して得た数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額報酬の場合 報酬月額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額

(報酬等の支給方法等)

第18条 報酬の計算期間は、月の初日から末日までとする。

2 月額報酬の支給日は、給与条例の適用を受ける常勤の職員の例による。

3 日額報酬又は時間額報酬の支給日は、翌月の15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

4 パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給方法等については、第11条各号の規定を準用する。

(超過勤務報酬等)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時間に対して超過勤務報酬又は時間外勤務手当(以下「超過勤務報酬等」という。)を支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間

(2) 公務の運営上の必要性等から、やむを得ず、勤務時間を割り振られていない日に正規の勤務時間を割り振られた場合(同一週を超える期間において、勤務時間を割り振られていた日に勤務時間を割り振らないこととされる場合に限る。)で、あらかじめ割り振られていた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務したとき 当該あらかじめ割り振られていた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間(38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間(その週に第20条の休日勤務報酬等が支給された時間を加えた時間)に達するまでの時間を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬等を得るパートタイム会計年度任用職員の超過勤務報酬等については、別に定めるものとする。

(休日勤務報酬等)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日勤務報酬又は休日勤務手当(以下「休日勤務報酬等」という。)を支給する。

(夜間勤務報酬等)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間勤務報酬又は夜間勤務手当(以下「夜間勤務報酬等」という。)を支給する。

(特殊勤務報酬等)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が、常勤職員であるとした場合に、当該職員がむつ市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年むつ市条例第2号)に規定する特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した場合には、その勤務の特殊性に応じて、特殊勤務報酬又は特殊勤務手当(以下「特殊勤務報酬等」という。)を支給する。

(超過勤務報酬等、休日勤務報酬等及び夜間勤務報酬等の単価)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務報酬等、休日勤務報酬等及び夜間勤務報酬等を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬等の単価については、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に掲げる算式によるものとする。この場合において、算出した報酬等の単価に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 第19条第1項第1号に係る超過勤務報酬等

 正規の勤務日(休日を除く。)における超過勤務報酬等

(ア) 正規の勤務時間と時間外の勤務時間の合計が7時間45分以下の場合

a b以外の場合

(報酬月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×100/100

※特殊勤務報酬等の支給対象となる勤務をした場合の報酬月額は、給与条例第17条の規定の例により算定した額とする。(以下この項において同じ。)

b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合

(報酬月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×125/100

(イ) (ア)以外の場合

a b以外の場合

(報酬月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×125/100

b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合

(報酬月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×150/100

 に掲げる日以外の日における超過勤務報酬等

(ア) (イ)以外の場合

(報酬月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×135/100

(イ) 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合

(報酬月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×160/100

(2) 第19条第1項第2号に係る超過勤務報酬等

(報酬月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×25/100

(3) 休日勤務報酬等

 以外の場合

(報酬月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×135/100

 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合

(報酬月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×160/100

(4) 夜間勤務報酬等

(報酬月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×25/100

2 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間外の勤務時間が1月について60時間を超えた場合の超過勤務報酬等の取扱いについては、給与条例の適用を受ける常勤の職員の時間外勤務手当の例によるものとする。

3 前2項の規定によるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬等、超過勤務報酬等、休日勤務報酬等、夜間勤務報酬等及び特殊勤務報酬等の計算期間その他の支給方法については、それぞれ、給与条例の規定による給料、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当の支給の例による。

(その他の報酬)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬又は宿日直手当の額及び支給方法等は、常勤の職員に支給する宿日直手当の例による。

第4章 期末手当

(期末手当の支給の基準等)

第25条 会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条までにおいて「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1月以前から任用され、かつ、任用時における任用期間が6月以上(任期の更新により任用期間が6月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であるものには、期末手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしている会計年度任用職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当の支給について特段の定めがある会計年度任用職員については、その定めるところによる。

(期末手当に係る任用期間)

第26条 前条に規定する任用期間は、基準日を含む任用期間が6月未満で、同一会計年度において前任用期間を有するときは、現在の任用期間と前任用期間とが連続し、かつ、これらの期間の合計が6月以上となる場合に限り、任用期間が6月以上とみなす。

2 6月に支給する期末手当に係る前条に規定する任用期間については、前会計年度から引き続き会計年度任用職員としての任用がある場合は、前会計年度の任用期間を含めた期間とする。

(期末手当の額)

第27条 第25条第1項に規定する期末手当の額は、基準日においてその者が受けるべき期末手当基礎額に100分の70を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ次表に掲げる割合を乗じた額とする。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

(期末手当基礎額)

第28条 期末手当基礎額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 その者の給料月額

(2) パートタイム会計年度任用職員

 月額報酬の場合 その者の報酬等の月額

 日額報酬の場合 その者の報酬等の日額に21を乗じて得た額(ただし、1週間の勤務日数が4日以下とされている場合又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合は、その者の基準日前6か月間の1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額)

 時間額報酬の場合 その者の報酬等の時間額に1日の勤務時間及び21を乗じて得た額(ただし、1週間の勤務日数が4日以下とされている場合又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合は、その者の基準日前6か月間の1月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額)

2 前項第2号イ及びに規定する1月当たりの平均勤務日数及び1月当たりの平均勤務時間数は、基準日前6か月の実勤務日数又は実勤務時間数を勤務月数で除した数とし、月途中での任用又は任用終了の月は実勤務日数又は実勤務時間数及び勤務月数からは除く。

3 前2項に定めるところによるほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例の適用を受ける常勤の職員の期末手当支給の規定を準用する。

第5章 旅費及び費用弁償

(旅費)

第29条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときの旅費の額及び支給方法等は、旅費条例の適用を受ける常勤の職員の旅費の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員に支給する旅費の額は、給与条例の行政職給料表3級以下の職務にある職員の額とする。

(費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、旅費条例の適用を受ける常勤の職員の例によりその費用を弁償する。

2 前項の規定による費用の額は、給与条例の行政職給料表3級以下の職務にある職員の旅費の額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員が通勤をしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を通勤費として支給する。

(1) 旅費条例第28条の11第3項第1号に掲げる場合 次に掲げる交通機関の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 定期券によることが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 給与条例第10条第2項第1号の規定による通勤手当の額(最長支給単位を1か月とする)に相当する額

 回数乗車券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(ただし、日額又は時間額で定める報酬を受ける場合は、その月の通勤実績回数分)

(2) 旅費条例第28条の11第3項第2号に掲げる場合 給与条例第10条第2項第2号の規定による通勤手当の額に相当する額(ただし、日額又は時間額で定める報酬を受ける場合は、給与条例第10条第2項第2号の規定による通勤手当の額に相当する額を21で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 旅費条例第28条の11第3項第3号に掲げる場合 前2号に掲げる額、第1号に掲げる額又は第2号に掲げる額

4 前項の通勤に係る費用弁償の支給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 通勤に係る費用弁償の支給単位は、月額報酬の場合は月額、日額報酬又は時間額報酬の場合は日額とする。

(2) 前項の通勤に係る費用弁償は、第18条第2項及び第3項の規定の例により支給する。

(3) 新たに旅費条例第28条の11第3項各号に掲げる場合に該当した場合においては、月額の場合にあっては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって、日額の場合にあっては、その日から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれの事実が生じた日をもって終わる。

(4) 通勤に係る費用弁償を受けている者にその月額又は日額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、月額の場合にあっては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、日額の場合にあっては、その事実が生じた日から支給額を改定する。

5 パートタイム会計年度任用職員は、前項第3号及び第4号に該当することとなった場合は、むつ市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年むつ市規則第3号)に規定する常勤の職員の例により通勤に係る届出をしなければならない。

第6章 勤務時間、休暇等

(勤務日及び勤務時間)

第31条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める。

(休憩時間)

第32条 会計年度任用職員の休憩時間は、常勤の職員の例による。

(週休日及び休日)

第33条 会計年度任用職員の週休日及び休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、勤務の特殊性等によりこれによりがたい場合は、任命権者が別に定める。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 祝日法による休日並びに12月29日から翌年の1月3日まで

2 フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられた場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 日額及び時間額で報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員には、次条に規定する場合を除き、休日に勤務を割り振らないものとする。

(週休日の振替等及び代休日)

第34条 任命権者は、特に必要があると認めるときは、勤務時間条例第5条及び第10条の規定の例により週休日の振替等及び代休日の指定をすることができる。

(年次有給休暇)

第35条 会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は、フルタイム会計年度任用職員又は月額報酬で報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の場合は1週間の勤務日の日数及び任用月数に応じ、日額報酬又は時間給報酬で報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の場合は1年間の勤務日の日数及び任用月数に応じ、別表第4のとおりとする。

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の日数の全てを使用しようとする場合において、1時間未満の端数があるときは、当該端数を含めた全ての日数を使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、当該会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

4 引き続き会計年度任用職員として任用された場合において、当該年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数(1日未満の端数を含む。また、この項の規定により繰り越された日数を除く。以下「残日数」という。)がある場合は、新たな任用期間において残日数を年次有給休暇として繰り越すことができる。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間)

第36条 会計年度任用職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、別表第5のとおりとする。

第7章 服務等

(服務)

第37条 会計年度任用職員の服務については、むつ市職員服務規程(昭和45年むつ市訓令甲第3号)第2条から第4条まで、第5条(第2項を除く。)及び第6条から第12条までの規定を準用する。

(服務の宣誓)

第38条 新たに会計年度任用職員となった者は、むつ市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和34年むつ市条例第5号)に定める様式による宣誓書に署名し、総務課に提出しなければならない。

2 同一の会計年度任用職員につき再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなす。

3 会計年度任用職員の服務の宣誓については、別に定めがある場合を除き、この要綱の規定によるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員は、営利企業の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬等を得る場合は、任命権者に対し、営利企業への従事等の届出(様式第4号)を提出しなければならない。

3 任命権者は、届出の内容を確認した上で、パートタイム会計年度任用職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。

(職務に専念する義務の免除)

第40条 会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、むつ市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年むつ市条例第24号)及びむつ市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和43年むつ市規則第11号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第8章 人事評価

(人事評価の実施)

第41条 会計年度任用職員の執務については、任命権者が人事評価を行う。

2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 災害補償

(災害補償)

第42条 会計年度任用職員の公務上の災害については、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)の規定により補償する。

第10章 雑則

(その他)

第43条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日訓令甲第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年9月30日訓令甲第15号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

所属

職務

事務補助員

各課

事務の補助に関すること。

自動車運転手

各課

庁用自動車の運転及び管理に関すること。

施設管理人

各課

市有施設の維持管理等に関すること。

清掃作業員

各課

市有施設の清掃等に関すること。

事務調整官

各部

専門知識及び経験を必要とする事務の整理に関すること。

国際交流推進員

企画調整課

1 国際交流関係事務の補助に関すること。

2 職員及び地域住民に対する語学指導への協力に関すること。

3 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言及び参画に関すること。

4 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力に関すること。

国際交流員

企画調整課

1 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等に関すること。

2 職員及び地域住民に対する語学指導への協力に関すること。

3 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画に関すること。

4 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力に関すること。

ジオパーク推進員

ジオパーク推進課

1 日本ジオパークネットワークへの貢献に関すること。

2 研究者と連携して学術研究を行うこと及びその成果の公表に関すること。

3 地理学等の分野に関する学術研究の普及活動及び教育活動に関すること。

4 その他ジオパーク推進事業に関すること。

電話交換員

管財・施設経営課

電話交換業務に関すること。

工事検査官

工事検査課

建設工事の検査及び専門性の高い技術的事項に関すること。

窓口サービス専門員

市民課又は市民生活課

1 窓口業務に関すること。

2 窓口フロアでの事務手続の案内及び補助に関すること。

斎場管理人

環境政策課

斎場の管理等に関すること。

交通整理員

環境政策課

1 横断歩道その他の指定する場所において歩行者、特に児童等が、安全に道路を通行するために必要な誘導等に関すること。

2 通学路等の交通安全施設の点検等に関すること。

憩の家用務員

高齢者福祉課

老人憩の家の管理等に関すること。

介護給付適正化専門員

高齢者福祉課

1 ケアプランの点検に関すること。

2 サービス費の給付実績等を活用した介護給付等適正化のための調査及びサービスの過誤申立に関すること。

3 事業者に対する実地指導及び集団指導並びに監査の実施の補助に関すること。

4 その他介護給付等適正化事業に関すること。

介護認定調査支援員

高齢者福祉課

1 介護認定調査の日程調整及び実施に関すること。

2 介護認定調査票の作成及び点検に関すること。

3 介護認定調査員等の研修及び指導に関すること。

4 その他介護認定業務に関すること。

認知症地域支援推進員

高齢者福祉課地域包括支援センター

1 認知症の者等に対する相談支援の実施及び適切な支援の検討に関すること。

2 認知症の者等への支援を行う関係機関との連携及び調整並びに関係者に対する研修会、交流会等の実施に関すること。

3 認知症の者等の支援に関する情報収集及び提供に関すること。

4 認知症に係る正しい理解の普及啓発に関すること。

5 その他認知症の者等に対する支援に関すること。

主任介護支援専門員

高齢者福祉課地域包括支援センター

1 認知症の者等に対する相談支援の実施及び適切な支援の検討に関すること。

2 認知症の者等への支援を行う関係機関との連携及び調整並びに関係者に対する研修会、交流会等の実施に関すること。

3 認知症の者等の支援に関する情報収集及び提供に関すること。

4 認知症に係る正しい理解の普及啓発に関すること。

5 その他認知症の者等に対する支援に関すること。

介護支援専門員

高齢者福祉課地域包括支援センター

1 高齢者の相談支援の実施及び適切な支援の検討に関すること。

2 高齢者等の支援を行う関係機関とのネットワークの構築及び調整に関すること。

3 支援困難事例への指導及び助言に関すること。

4 その他地域支援事業に関すること。

介護予防推進員

高齢者福祉課地域包括支援センター

1 介護予防に係る事業の企画、立案及び実施に関すること。

2 介護予防に関する助言及び支援に関すること。

3 地域づくりにつながる介護予防活動の推進に関すること。

4 介護予防に係るネットワークの構築に関すること。

5 その他介護予防の推進に関すること。

介護予防支援員

高齢者福祉課地域包括支援センター

1 地域における介護予防活動の支援に関すること。

2 高齢者に対する相談及び助言に関すること。

3 その他介護予防の推進に関すること。

レセプト点検員

生活福祉課又は国保年金課

レセプト点検に関すること。

生活困窮者支援員

生活福祉課

1 生活困窮者の就労及び自立に関する相談及び支援に関すること。

2 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第2項第3号に規定する計画の作成に関すること。

3 生活困窮者の就労支援に係る情報の収集に関すること。

4 雇用による就労が著しく困難な生活困窮者であって、求職活動及び就労に関する訓練等が必要なものに対する相談及び支援に関すること。

5 生活困窮者の自立の促進を図るための支援が一体的かつ計画的に行われるための援助に関すること。

生活保護面接相談員

生活福祉課

生活保護面接相談業務に関すること。

生活保護就労支援員

生活福祉課

1 求職活動に係る助言及び指導に関すること。

2 就職に係る希望及びニーズの詳細な把握に関すること。

3 公共職業安定所の活用に係る指導及び同行に関すること。

4 履歴書及び職務経歴書の作成に係る指導に関すること。

5 面接試験に係る指導に関すること。

6 求職情報の提供に関すること。

7 稼働の継続に係る助言及び指導に関すること。

8 その他就労支援業務に関すること。

保健師

健康づくり推進課、国保年金課、予防医療・感染症対策課、子育て支援課又は市民生活課

保健師の業務に関すること。

看護師

健康づくり推進課、予防医療・感染症対策課、子育て支援課又は市民生活課

看護師の業務に関すること。

准看護師

健康づくり推進課、予防医療・感染症対策課、子育て支援課又は市民生活課

看護師の業務の補助に関すること。

栄養士

健康づくり推進課、子育て支援課又は市民生活課

栄養士の業務に関すること。

歯科衛生士

健康づくり推進課、子育て支援課又は市民生活課

歯科衛生士の業務に関すること。

国保医療費適正化支援員

国保年金課

1 診療報酬明細書の点検に関すること。

2 保険給付関係事務の補助に関すること。

3 その他医療費適正化に資する事務の補助に関すること。

重複・頻回受診者等訪問指導員

国保年金課

重複・頻回受診者等訪問指導に関すること。

手話通訳員

障がい福祉課

1 障害者の意思伝達の援助に関すること。

2 障害者の情報収集に関すること。

3 その他障害者の福祉に関すること。

放課後児童支援員

子ども家庭課

1 放課後児童健全育成事業に係る児童の安全に関すること。

2 放課後児童健全育成事業に係る児童の保健衛生に関すること。

3 放課後児童健全育成事業に係る施設の美化に関すること。

4 放課後児童健全育成事業に係る会計に関すること。

5 放課後児童健全育成事業に係るその他保育に関すること。

保育コンシェルジュ

子ども家庭課

1 保育サービスの情報収集及び提供に関すること。

2 保育サービスの利用に係る相談対応に関すること。

3 保育サービスの利用に係る支援及び援助に関すること。

療育指導員

子育て支援課

1 未就学児ことばの教室におけることばの発達に対する指導に関すること。

2 未就学児ことばの教室における適応指導に関すること。

3 未就学児ことばの教室における教育相談に関すること。

4 未就学児ことばの教室の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

婦人相談員

子育て支援課

1 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第3項の規定による相談等に関すること。

2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第4条の規定による相談等に関すること。

家庭児童相談員

子育て支援課

1 福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として児童虐待防止に関すること。

2 児童相談所、保健所、学校、警察、児童委員等の関係機関との連絡調整に関すること。

子育てコンシェルジュ

子育て支援課

1 母子保健サービス及び子育て支援サービスの情報収集及び提供に関すること。

2 母子保健サービス及び子育て支援サービスの利用に係る支援及び援助に関すること。

3 子育てに係る相談対応に関すること。

保育士

子育て支援課

保育士の業務に関すること。

消費生活相談員

産業雇用政策課

1 消費生活相談の受付及び処理に関すること。

2 消費生活相談を処理するための関係機関及び事業者との連絡調整に関すること。

3 消費生活に関する知識の普及及び啓発に関すること。

4 消費生活に関する情報の収集に関すること。

5 その他消費生活に関すること。

集落支援員

観光戦略課

1 地域の状況の調査及び課題の把握に関すること。

2 住民及び地域運営組織等との協議及び協力体制の構築に関すること。

3 住民、地域運営組織等と連携した地域の活性化への活動支援に関すること。

4 住民、地域運営組織等と連携した任命権者が認める地域活動に関する施設の管理に関すること。

5 地域の情報発信に関すること。

6 その他地域の活性化に関すること。

夢の平成号船長

観光・シティプロモーション推進課

観光遊覧船夢の平成号の運航及び管理に関すること。

夢の平成号甲板員

観光・シティプロモーション推進課

観光遊覧船夢の平成号の運航及び管理に関すること。

牧野・畜舎管理人

農林畜産業振興課

市営牧野等の管理に関すること。

鳥獣保護管理専門員

農林畜産業振興課

鳥獣対策に関すること。

電気柵設置員

農林畜産業振興課

電気柵の設置及び維持管理に関すること。

野猿監視人

農林畜産業振興課

野猿の監視及び追上げ等に関すること。

都市整備推進官

都市整備部

都市整備の推進に関すること。

公園管理人

都市計画課

公園の維持管理に関すること。

建築事務補助員

建築技術課

建築工事設計、監督業務等の補助に関すること。

建築電気事務補助員

建築技術課

建築電気設備工事設計、監督業務等の補助に関すること。

建築機械事務補助員

建築技術課

建築機械設備工事設計、監督業務等の補助に関すること。

土木事務補助員

土木維持課

土木事務の補助に関すること。

地籍調査補助員

用地課

地籍調査業務の補助に関すること。

市有林管理人

市民生活課

市有林の巡視及び管理等に関すること。

教育指導監

教育委員会事務局

専門知識及び経験を必要とする学校教育に関すること。

デジタル教育指導監

教育委員会事務局

専門知識及び経験を必要とするICT教育に関すること。

学校用務員

教育委員会事務局総務課

学校の環境の整備その他用務に関すること。

学校調理員

教育委員会事務局総務課

学校給食の調理、運搬、洗浄作業等に関すること。

学校給食作業員

教育委員会事務局総務課

学校給食の運搬、洗浄作業等に関すること。

スクールサポートスタッフ

学校教育課

1 授業の準備等に関すること。

2 教材、資料等の整理及び保管に関すること。

3 その他教員による児童への指導の充実及び教員の負担軽減を図るために校長が必要と認める業務(ただし、児童への直接の指導、支援等を除く。)

スクールサポーター

学校教育課

1 授業等における学習指導の支援に関すること。

2 校外行事等における安全確保の支援に関すること。

3 校内における生活指導の支援に関すること。

4 学校生活等における教育相談に関すること。

5 その他児童生徒の学校生活に関すること。

自立支援相談員

学校教育課

1 児童生徒の学業の相談に関すること。

2 児童生徒の家庭生活及び社会適応の相談に関すること。

3 児童生徒の非行等の問題行動及び不登校の相談及び適応指導に関すること。

4 生活困窮世帯の児童生徒の学習支援に関すること。

5 その他適応指導に関すること。

小中一貫教育非常勤講師

学校教育課

1 小学校及び中学校相互の乗り入れ授業における教科指導及び学習指導に関すること。

2 小学校における高学年一部教科担任制を実施するための教科指導及び学習指導に関すること。

3 主に小学校5学年及び6学年並びに中学校1学年の児童生徒に対する個人の能力に応じたきめ細かな学習指導に関すること。

教育相談専門官

学校教育課

1 教育相談業務の総括に関すること。

2 児童生徒の学業に関すること。

3 児童生徒の家庭生活及び社会適応の相談に関すること。

4 児童生徒の非行等の問題行動及び不登校の相談に関すること。

5 その他教育相談に関すること。

教育相談員

学校教育課

1 児童生徒の学業に関すること。

2 児童生徒の家庭生活及び社会適応の相談に関すること。

3 児童生徒の非行等の問題行動及び不登校の相談に関すること。

4 その他教育相談に関すること。

外国語指導助手

学校教育課

1 中学校における外国語科等の授業の補助に関すること。

2 小学校における外国語活動等の補助に関すること。

3 外国語教材作成の補助に関すること。

4 外国語科担当教員等に対する現職研修の補助に関すること。

5 特別活動、部活動等への協力に関すること。

6 外国語担当指導主事、外国語科担当教員等に対する語学に関する情報の提供に関すること。

7 外国語スピーチコンテストへの協力に関すること。

8 地域における国際交流活動への協力に関すること。

9 その他外国語指導及び国際理解教育に関すること。

部活動指導員

学校教育課

1 部活動の実技指導に関すること。

2 部活動における大会、練習試合等の引率に関すること。

3 部活動における用具及び施設の点検及び管理に関すること。

4 その他部活動の運営に関すること。

むつ☆かつクラブマネージャー

地域クラブ企画推進課

1 クラブ活動参加者の出欠に関すること。

2 クラブ活動のスケジュール管理及び練習会場に関すること。

3 クラブ活動における参加費等に関すること。

4 その他クラブ活動における書類、物品等の管理及び支援に関すること。

社会教育指導員

生涯学習課又は中央公民館

1 社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に関すること。

2 社会教育関係団体の育成に関すること。

3 その他社会教育の振興に必要な事項の指導及び助言に関すること。

図書館奉仕員

図書館

1 図書資料の貸出、返却処理及び配架に関すること。

2 利用者登録に関すること。

3 レファレンスの補助に関すること。

4 図書登録の補助に関すること。

5 移動図書館車の運行補助に関すること。

6 その他図書館業務に関すること。

別表第2(第3条関係)

職名

必要な資格、免許、技能、技術等

自動車運転手

大型自動車第一種運転免許

介護給付適正化専門員

介護福祉士、社会福祉士又は介護支援専門員の資格

介護認定調査支援員

1 保健師、助産師、看護師若しくは准看護師の免許

2 介護福祉士、社会福祉士若しくは介護支援専門員の資格

認知症地域支援推進員

認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

主任介護支援専門員

主任介護支援専門員の資格を有する者

介護支援専門員

介護支援専門員の資格を有する者

介護予防推進員

保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士又は介護予防及び地域づくりに関する知識及び経験を有する者

レセプト点検員

1 レセプト点検事務に精通している者

2 国民健康保険制度、老人保健制度及び公費負担医療制度に関する知識を有する者

生活困窮者支援員

1 生活困窮者の自立の支援に関する制度の理解及び関心を有する者

2 就労支援を行うための専門的知識を有する者

3 厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証の交付を受けている者

生活保護面接相談員

行政一般に精通し、かつ、福祉行政及び生活保護制度の理解を有する者

生活保護就労支援員

行政一般に精通し、かつ、就業相談業務経験を有する者又は社会福祉主事

保健師

保健師

看護師

看護師

准看護師

准看護師

栄養士

管理栄養士又は栄養士

歯科衛生士

歯科衛生士

国保医療費適正化支援員

1 診療報酬明細書点検事務に精通している者

2 国民健康保険制度及び公費負担医療制度に関する知識を有する者

重複・頻回受診者等訪問指導員

保健師又は看護師

手話通訳員

手話通訳の技術及び障害者福祉への理解を有する者

放課後児童支援員

次のいずれかの資格等を有する者を優先的に任用するものとする。

1 保育士、社会福祉士又は教員免許

2 高等学校卒業後2年以上の児童福祉事業の従事経験を有する者

3 大学又は大学院で社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

保育コンシェルジュ

1 福祉行政に精通している者

2 保育事業及び放課後児童健全育成事業に関する理解及び関心を有する者

療育指導員

1 保育士

2 教員免許(盲学校、聾学校又は養護学校教諭免許を有する者、特別支援教育の実務を経験した者等)

3 言語聴覚士

4 保健師(特別支援教育の研修を受講した者、療育指導の実務を経験した者等)

婦人相談員

1 福祉行政に精通している者

2 婦人保護事業に関する専門的な知識に基づき、業務を適切に遂行することができる者

家庭児童相談員

1 福祉行政に精通している者

2 子ども家庭支援に関する専門的な知識に基づき、業務を適切に遂行することができる者

子育てコンシェルジュ

1 福祉行政に精通している者

2 母子保健分野及び子育て支援分野における各種事業等に関する理解を有する者

保育士

保育士

消費生活相談員

むつ市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年むつ市条例第7号)第4条の規定による要件を満たす者

夢の平成号船長

1級小型船舶操縦士

夢の平成号甲板員

1級小型船舶操縦士又は2級小型船舶操縦士

公園管理人

普通自動車第一種運転免許を有する者

建築事務補助員

1 建築工事の設計積算業務又は工事監督業務の実務経験が1年6月以上の者

2 高等学校等の建築技術課程を卒業した者

建築電気事務補助員

1 建築電気設備工事の設計積算業務又は工事監督業務の実務経験が1年6月以上の者

2 高等学校等の建築電気技術課程を卒業した者

建築機械事務補助員

1 建築機械設備工事の設計積算業務又は工事監督業務の実務経験が1年6月以上の者

2 建築機械技術課程を卒業した者

土木事務補助員

高等学校等の土木技術課程を卒業した者

市有林管理人

1 普通自動車第一種運転免許を有する者

2 刈払い機、チェーンソーの講習を受講し、及び刈払い業務の経験を有する者

学校用務員

ボイラー技師免許又は危険物取扱者免状資格を有する者を優先的に任用するものとする。

学校調理員

調理師免許を有する者を優先的に任用するものとする。

スクールサポーター

次のいずれかの資格等を有する者を優先的に任用するものとする。

1 教員免許若しくは保育士、保健師、看護師、ヘルパー等の資格

2 スクールサポーターとしての経験を有する者

自立支援相談員

次のいずれかの資格等を有する者を優先的に任用するものとする。

1 教員免許を有する者

2 教育相談に関する学識経験を有する者

3 臨床心理士、その他の心理士又はカウンセラーの資格を有する者

4 学校の教育活動に関する経験を有する者

小中一貫教育非常勤講師

小学校教諭普通免許状又は中学校教諭普通免許状を有する者

教育相談専門官及び教育相談員

1 教員免許を有する者

2 教育相談に関する学識経験を有する者

部活動指導員

次のいずれかの資格等を有する者を優先的に任用するものとする。

1 教員免許を有する者

2 各種競技における指導者の資格

別表第3(第9条関係)

職種別基準表

職名

基礎となる職務の級及び号給

上限となる職務の級及び号給

事務補助員

行政職給料表1級1号給

行政職給料表1級5号給

自動車運転手

行政職給料表1級3号給

行政職給料表1級7号給

施設管理人

行政職給料表1級3号給

行政職給料表1級7号給

清掃作業員

行政職給料表1級3号給

行政職給料表1級7号給

事務調整官

行政職給料表2級44号給

行政職給料表2級48号給

国際交流推進員

給料月額は、任命権者が別に定める。

国際交流員

給料月額は、任命権者が別に定める。

ジオパーク推進員

給料月額は、任命権者が別に定める。

電話交換員

行政職給料表1級18号給

行政職給料表1級22号給

工事検査官

行政職給料表2級44号給

行政職給料表2級48号給

窓口サービス専門員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

斎場管理人

行政職給料表1級21号給

行政職給料表1級25号給

交通整理員

行政職給料表1級1号給

行政職給料表1級5号給

憩の家用務員

行政職給料表1級3号給

行政職給料表1級7号給

介護給付適正化専門員

行政職給料表2級44号給

行政職給料表2級48号給

介護認定調査支援員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

認知症地域支援推進員

行政職給料表2級44号給

行政職給料表2級48号給

主任介護支援専門員

行政職給料表2級44号給

行政職給料表2級48号給

介護支援専門員

行政職給料表2級14号給

行政職給料表2級18号給

介護予防推進員

行政職給料表2級44号給

行政職給料表2級48号給

介護予防支援員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

レセプト点検員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

生活困窮者支援員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

生活保護面接相談員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

生活保護就労支援員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

保健師

行政職給料表1級25号給

行政職給料表1級29号給

看護師

行政職給料表1級25号給

行政職給料表1級29号給

准看護師

行政職給料表1級25号給

行政職給料表1級29号給

栄養士

行政職給料表1級13号給

行政職給料表1級17号給

歯科衛生士

行政職給料表1級13号給

行政職給料表1級17号給

国保医療費適正化支援員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

重複・頻回受診者等訪問指導員

行政職給料表1級25号給

行政職給料表1級29号給

手話通訳員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

放課後児童支援員

行政職給料表1級16号給

行政職給料表1級20号給

保育コンシェルジュ

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

療育指導員

行政職給料表1級16号給

行政職給料表1級20号給

婦人相談員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

家庭児童相談員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

子育てコンシェルジュ

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

保育士

行政職給料表1級16号給

行政職給料表1級20号給

消費生活相談員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

集落支援員

行政職給料表1級18号給

行政職給料表1級22号給

夢の平成号船長

給料月額は、任命権者が別に定める。

夢の平成号甲板員

給料月額は、任命権者が別に定める。

牧野・畜舎管理人

行政職給料表1級21号給

行政職給料表1級25号給

鳥獣保護管理専門員

行政職給料表1級29号給

行政職給料表1級33号給

電気柵設置員

行政職給料表1級1号給

行政職給料表1級5号給

野猿監視人

行政職給料表1級1号給

行政職給料表1級5号給

都市整備推進官

行政職給料表2級44号給

行政職給料表2級48号給

公園管理人

行政職給料表1級10号給

行政職給料表1級14号給

建築事務補助員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

建築電気事務補助員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

建築機械事務補助員

行政職給料表1級28号給

行政職給料表1級32号給

土木事務補助員

行政職給料表1級1号給

行政職給料表1級5号給

地籍調査補助員

行政職給料表1級1号給

行政職給料表1級5号給

市有林管理人

行政職給料表1級29号給

行政職給料表1級33号給

教育指導監

行政職給料表3級60号給

行政職給料表3級64号給

デジタル教育指導監

行政職給料表3級60号給

行政職給料表3級60号給

学校用務員

行政職給料表1級3号給

行政職給料表1級7号給

学校調理員

行政職給料表1級3号給

行政職給料表1級7号給

学校給食作業員

行政職給料表1級3号給

行政職給料表1級7号給

スクールサポートスタッフ

行政職給料表1級1号給

行政職給料表1級5号給

スクールサポーター

行政職給料表1級8号給

行政職給料表1級12号給

自立支援相談員

行政職給料表1級8号給

行政職給料表1級12号給

小中一貫教育非常勤講師

行政職給料表1級33号給

行政職給料表1級37号給

教育相談専門官

定年前再任用短時間勤務職員の区分における行政職給料表4級

教育相談員

定年前再任用短時間勤務職員の区分における行政職給料表2級

外国語指導助手

給料月額は、任命権者が別に定める。

部活動指導員

給料月額は、任命権者が別に定める。

むつ☆かつクラブマネージャー

行政職給料表1級8号給

行政職給料表1級12号給

社会教育指導員

行政職給料表1級18号給

行政職給料表1級22号給

図書館奉仕員

行政職給料表1級18号給

行政職給料表1級22号給

別表第4(第35条関係)

任用月数

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

12月

20日

16日

12日

8日

4日

11月

18日

14日

10日

7日

3日

10月

16日

12日

9日

6日

3日

9月

15日

12日

9日

6日

3日

8月

13日

10日

7日

5日

2日

7月

11日

8日

6日

4日

2日

6月

10日

8日

6日

4日

2日

5月

8日

6日

4日

3日

1日

4月

6日

4日

3日

2日

1日

3月

5日

4日

3日

2日

1日

2月

3日

2日

1日

1日

0日

1月

1日

0日

0日

0日

0日

備考 1月のうち勤務を要する日数に2分の1を乗じて得た日数以上の日数を勤務するときは、1月とする。

別表第5(第36条関係)

1 休暇の区分、期間、単位及び有給無給の別

休暇の区分

期間

単位

有給無給の別

種類

説明

病気休暇

感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症をいう。)にかかったことにより療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇

最小限度必要と認められる期間

1日

有給

結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたものに対し与えられる休暇

連続する180日以内の期間において医師の必要と認めた期間

1日又は1時間

無給

上に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含む。)又は負傷に対し与えられる休暇

連続する90日(高血圧症(脳卒中を含む。)動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病、精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるものにあっては180日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

1日又は1時間

無給

特別休暇

選挙等休暇

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇

必要と認められる期間

本人の申出による

有給

証人等休暇

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇

必要と認められる期間

本人の申出による

有給

骨髄移植等休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け、又は入院するときに与えられる休暇

必要と認められる期間

1日又は1時間

有給

ボランティア休暇

会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合に与えられる休暇

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

1日又は1時間

有給

結婚休暇

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

結婚の日の7日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する7日の範囲内の期間

1日又は1時間

有給

不妊治療休暇

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任用期間が定められている者又は6月以上継続して勤務している者に限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

1日又は1時間。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

有給

妊婦通勤時休暇

妊娠中の女性の会計年度任用職員がその通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合に与えられる休暇

正規の勤務時間の初め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内の申し出た期間

本人の申出による

有給

妊産婦通院休暇

妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合に与えられる休暇

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満23週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内の申し出た期間

1日又は1時間

有給

産前休暇

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合に与えられる休暇

出産の日までの申し出た期間

1日又は1時間

有給

産後休暇

女性の会計年度任用職員が出産した場合に与えられる休暇

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

1日又は1時間

有給

育児時間

生後満1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のため申し出た場合に与えられる休暇

1日2回それぞれ30分以内(男性の会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が育児休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認された場合には、1日2回それぞれ30分から当該承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間内)

30分

有給

生理休暇

生理日における腹痛、腰痛、頭痛等で、勤務することが、著しく困難であると女性の会計年度任用職員が申し出た場合に与えられる休暇

2日以内の期間。ただし、当該会計年度任用職員が更に引き続き休暇を申し出た場合には、その期間

1日又は1時間

有給

配偶者出産休暇

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任用期間が定められている者又は6月以上継続して勤務している者に限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後30日を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

1日又は1時間。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

有給

育児参加休暇

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任用期間が定められている者又は6月以上継続して勤務している者に限る。以下この項において同じ。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

当該期間内における5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)の範囲内の期間

1日又は1時間。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

有給

子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任用期間が定められている者又は6月以上継続して勤務している者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

一会計年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

1日又は1時間。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

有給

短期介護休暇

要介護者の介護その他の任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任用期間が定められている者又は6月以上継続して勤務している者に限る。)が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

一会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

1日又は1時間。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

有給

忌服休暇

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続して勤務している会計年度任用職員に限る。)の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

別表第5の2の表に掲げる親族に応じ、同表の日数欄に掲げる連続する日数(ただし、葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)

1日又は1時間

有給

祭日休暇

会計年度任用職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

1日の範囲内の期間

1日又は1時間

有給

夏季休暇

会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

一会計年度の6月から10月までの期間内における、週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日の範囲の期間

1日

有給

現住居の滅失等休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合に与えられる休暇

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に非難しているとき

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

本人の申出による

有給

出勤困難休暇

地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合に与えられる休暇

必要と認められる期間

本人の申出による

有給

退勤途上の危険回避休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇

必要と認められる期間

本人の申出による

有給

介護休暇

次に掲げる要件のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(2) 当該要介護者各々に係る一の要介護期間において初めて介護休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日を超えて会計年度任用職員として引き続き任用されることが見込まれるもの(当該日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないことが明らかであるものを除く。)

要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する93日(当該状態となった日前において当該会計年度任用職員が当該要介護者について当該休暇を使用したことがある場合にあっては、要介護者の各々につき、当該要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日から最後に当該承認を受けた期間の末日までの日数を合算した日数)の範囲内の期間

1日又は1時間。ただし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内

無給

介護時間

次に掲げる要件のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、1日のうちの一部を勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上の日があるもの

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲で必要と認められる時間

30分。ただし、1日を通じ、始業の時刻から連続した2時間(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)19条第1項に定める部分休業を受けて勤務していない時間がある日については、当該連続した2時間から部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内

無給

2 忌服休暇の日数

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

画像

画像

画像

画像

むつ市会計年度任用職員設置要綱

令和4年3月18日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数、任用
沿革情報
令和4年3月18日 訓令甲第2号
令和4年9月22日 訓令甲第13号
令和4年9月30日 訓令甲第15号
令和5年3月24日 訓令甲第1号